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相続放棄 単純承認 照会書
父が昨年の夏死亡したことを先月知り、相続放棄しました。 故人の借金まみれが明白な為財産調査はしませんでした。 死亡を知ったのは見ず知らずの人間からの手紙で 後日事実確認の際、故人の血縁関係者Aとわかりました。 Aからの手紙には故人の預金通帳を受け取って欲しいと 記入されていましたが、私たちにその意志は無くAからの手紙に返信せず、手続きを申請しました。 申請後Aから預金通帳や、印が郵送されてきました。 私どもも恐怖の限界で、相続放棄手続きしたこと、 預金通帳は受け取れないこと、 Aにも相続権が移る可能性があること をしたため送られてきた通帳類とともに A用に、相続放棄の申請書と、記載例を同封して 通帳類を返却いたしました。 相続放棄の申請をして約1ヵ月経過した本日、裁判所から照会書が送られてきました。そこには 「相続人になってから3ヶ月が過ぎてしまっています」 と記載されていました。 照会書の存在理由を知らなかったのでパニックになり、 今まで届いたAからの手紙といきさつを記載したもの 全てのコピーを同封して裁判所当てに送りました。 「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」 についての解釈は被相続人の死亡からではなく、 それを知ったときからでいいのですよね? また、名義の変更も、引出しもなにもせず、 ただ返送しただけなのですが 預金通帳をAに返却したことは財産処分にあたって単純承認となってしまうということはありませんよね? 不安です。教えてください。 また相続放棄で苦しんだ方々の掲示板や、HPをご存知の方 教えてください。
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- law_amateur
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お礼
ありがとうございました。 照会書が誰にでも来るものと知らず、 パニックになってしまいました。 法的な手続きというものは本当に大変ですね、終わるまで気持ちが落ち着きませんので・・・。 自己破産、離婚、慰謝料、いろいろ世の中に手続きはありますが、たいへんなんだな~と 改めて勉強になりました。 ありがとうございました。