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相続放棄と戸籍について、お願いします。
相続放棄と戸籍について、お願いします。 父の兄が死にました。 伯父は借金が多いので相続放棄することになりました。 父はすでに死亡しており 兄妹は3人です。 そのうち一人は新しい籍を作っています。 そして、その手続きをするに当たって 被相続人と 申述人の関係がつながる連続した申述人の戸籍謄本等を 用意してくれと言われました。 しかし、頭が混乱しています。 どのような戸籍を用意すればいいでしょうか? 伯父の本籍はA県 私たち(父死亡)の本籍は もともと伯父の本籍A→B県 新しく作った兄弟の本籍はC県 よろしくお願いします。
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伯父さんにはお子さんがいなかったという事でしょうか? 奥様、すなわち伯母さんはどうなのでしょうか? 相続放棄は、相続開始前に相続人に相当する人が亡くなったのと同じように取り扱われます。 ですので、お子さんや奥さんがいれば、放棄しない人は別として、放棄する人は共同で行動すべきでしょう。 お子さんがいないということで、被相続人である伯父さんの両親へ相続権が移ります。 両親とは実の両親のほか、養子縁組をしている養親も必要となりますので、上記の相続放棄の後に行います。同時にも可能でしょう。 お子さんも両親もいないということであれば、被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ります。こちらも共同で行う必要があります。 代襲相続のような場合にも同様です。 したがって、お父様が受ける相続権の代襲相続人として質問者様の立場があるわけですから、お父様の兄弟と一緒に手続きを進めるべきでしょう。 個別の手続きも可能でしょうが、添付する資料が重複するため、一緒の方が楽でしょうね。 亡くなっている人についての証明は、出生から死亡までの記載の確認が出来る戸籍謄本(除籍謄本)の用意が必要でしょう。これは、婚姻と子の関係が対になるわけではなく、養子や認知などの制度があり、後妻などが婚姻前の事実のすべてを知らないなどもありますし、第三者へ証明するためですから、申請する人が知っている事実だけではいけないのです。 伯父さんの戸籍謄本を追いかけることにより、お子さんや奥さんなどの事情を把握することができます。 伯父さんの出生が記載されている戸籍謄本は、お父様の両親でもある戸籍謄本に行き着くでしょう。それをもって伯父さんとお父さんの関係が証明できます。お父様の出生から死亡までの戸籍謄本により、質問者様などが代襲相続人であることの関係が証明できます。 あとは、あなた方がお父様の戸籍謄本に在籍していれば、終わりです。しかし、お父様の戸籍から婚姻などによって籍が抜けていれば、現在の戸籍謄本で実在していることを証明するのです。 申請者の部分は通常現在だけで問題ないでしょう。 これは、その前の証明書により関係を把握しており、現在相続できる立場かどうかを判断するだけですからね。 したがって、ご自身の戸籍謄本によりお父様の最新の戸籍謄本を入手するところから始まり、各戸籍謄本には、その前の戸籍の場所の記載を持って、その前の戸籍謄本を取得するのです。 その後、伯父さんの戸籍謄本は、同一の戸籍に在籍していないでしょうし、直系でないため、理由がなく入手することはできません。 しかし、伯父さんが亡くなっており、相続手続きに必要であり、その証明としてお父様やあなた方の戸籍謄本を利用することで入手が可能でしょう。 最新(最後)の本籍地だけでなく、それ以前の本籍地の役所でも手続きが必要となります。 遠方などの場合には、郵送手続きも可能だと思いますので、その場合には、必要な本籍地の管轄する役所へ電話で相談し、必要書類や必要な費用の支払い方法などを確認し、請求するようにしましょう。 これらの手続きがわからない、面倒だという場合には、司法書士や行政書士、さらには弁護士などへ依頼しましょう。依頼を受けた専門家は、依頼に必要な証明書は職権で請求が可能となりますからね。ただ、代行の費用はそれなりにかかります。 同一の本籍地であっても、2世帯の未婚の子までしか一つの戸籍で管理しませんから。婚姻などのたびに戸籍が新しく作られます。同一の本籍地で複数の戸籍があるような状態となります。 相続放棄は大切な手続きです。不備やいい加減な記載などとなれば、認められないなどとなれば怖い手続きでしょう。専門家へ依頼していないようであれば、依頼を検討すべきかもしれません。
お礼
お礼が遅くなってスイマセンでした。 こちらの回答を参考にさせていただきました。 戸籍がなんとか繋がりそうです。 ありがとうございました。
補足
お返事が遅くなってスイマセン。 お陰さまで筋道が見えてきました。 ありがとうございます。 第一順位者の相続放棄は済んでいます。 今は伯父の出生~死亡までの戸籍を 返送待ちしており、補足をお願いしたいことが あるかもしれませんので、 お礼はもうしばらくお待ちください。