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契約書と労働基準法について

労働基準法と契約書の記載事項のどちらが優先されるのでしょうか? 具体的に言いますと、私は現在塾のアルバイトをしております。その契約書には「1年以内にやめてはいけない。」「生徒の成績が悪い場合は、その都度補習授業をしなければならない。ただしその場合給与は発生しない」とかかれています。これは労働基準法違反ではないのですか?また契約書に判を押した場合、その契約書に従わねばならないのですか? また、その塾では授業開始30分前登校、授業後の掃除、報告書を義務付けています。90分の授業で実際の拘束時間は180~200分です。おかしいですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#156275
noname#156275
回答No.3

 その契約書の内容を、「通勤時は、赤信号を無視すること」、「電車は無賃乗車すること」に置き換えてみましょう。この契約書に判を押したら、その内容に従いますか?そもそも、判を押すのでしょうか?この置き換えた内容への回答と、ご質問への回答は同様で、法律に反する契約自体が意味がないものとなります。  なお、労働基準法で、「1年以内にやめてはいけない」と「補習授業をしなければならない」に該当する条文はありませんので、同法の違反にはなりません。  既往の労働分に対する賃金の支払いは必要ですから、支払額と実際が合わない場合には、使用者に支払いを求め、それでも支払いが無い場合には、  ・強制的な支払いを求めるなら裁判所  ・労働基準法違反の処罰を求めるなら労働基準監督署 が、それぞれ担当機関になります。  

noname#37542
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (4)

  • naga18
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.5

労基法等は強制法規ですから、契約書の違法部分は無効となります。 サインをしても従う義務はありません。 合理的・相当な理由があれば、当然契約を解除して退職することができます。合理的・相当な理由とは、本人や家族の健康問題や親の介護などです。 補修授業は労働時間ですから、当然給与や残業時間であれば残業代が発生します。 30分前登校、掃除、報告書すべて労働時間ですので賃金を出さないと違法となります。 払わないと労基法24条・37条違反となります。

  • me13
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.4

労基法違反かどうかについてですがNo3の方もおっしゃっている通り、これを違反とする条文はありません。 また、労基法第5条「強制労働」とは「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」ということで、これにも該当しません(下記URL刑法208条、220条、222条が暴行、脅迫、監禁の定義です)。 労働契約というのは、労働者と使用者との合意の証ということであって(合意であっても労基法を下回っていればその部分は無効になりますが、今回はそれに該当する事項は見当たらないので)、その契約内容に納得のいかない場合、皆さん助言されているように労働者は「契約をしない」という選択があります。それは個人の自由であり、このまま続けたいというのであれば、労基署などそれ相応の機関に相談するのが懸命です。ちなみに労基法は「労働者のための法律」であり、採用前(今回の場合は契約前ですが)についての定めはあまりされていないのが現状です。以上長文になりましたが、参考まで。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
noname#37542
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.2

ハッキリしていますのでご安心下さい。 法律が優先し契約は無効です。 なお残業代の請求が出来ない場合は最低賃金にも引っかかって来そうですので、その契約書を持ってお近くの労働基準監督署へ相談されては如何でしょう。確実な証拠となります。(塾にとっては迂闊にも証拠を残すことになり間抜けと言えます) 恐らく強い指導が入ると思います。 なおあまりにも悪質と思われますので出来るならば他のアルバイト先を探すことをお勧めします。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/hourei/roukihou.html
noname#37542
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.1

明らかに労基法に反した契約や、公序良俗に反した労働契約は無効といえます。 労働者には辞める自由があり、またあなたの講義に問題があり成績が上がらなかったとしても、あなたの能力を見極めて採用したのは経営者ですし、生徒の能力にも個人差がありますので、補習授業も給与を支払う必要があると考えられます。 また授業の前後の拘束時間も、清掃や報告書を義務づけている以上、業務であり当然給与を支払う義務があります。 ただ、法律論を持ち出して主張して、時間をかけてあなたの主張が通ったとしても後々気まずいでしょうし、それこそあなたの時間が無駄になりますので、あなたも単なるアルバイトと割り切って、そんな塾はさっさと見切ったほうが良いのではと思いますが。

noname#37542
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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