- ベストアンサー
労働契約について
契約時間を契約書より 勝手に短くし賃金に影響ある場合 労働基準法などではどういう適法でしょうか よろしくお願いします
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
仕事も無いのに労働者を待機させ、その分賃金を支払うのも不合理ですから、会社は任意に休業することは可能です。 労働者の立場としては、その分は休業手当として、6割分の手当を請求出来ます。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 | 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 差し当たり出来ることとして、勤務時間の記録、業務の割り振りを適正に行うよう改善を求めた際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録を残して下さい。 会社がすんなり請求に応じない場合、 ・前述の勤務時間の記録、帰社を支持した記録などを根拠に、内容証明郵便で支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。 上記を持って、賃金が支払いされない事の具体的な根拠になるので、会社の管轄の労働基準監督署の窓口へ持ち込みし、行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、小額訴訟などと、淡々と処置します。 通常であれば、それ以前の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
有難うございます 私も休業手当が妥当だと思います 相違の認識で安心しました