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労働基準法
私はある派遣会社で飲食系の仕事をしています。 契約は日ごとの日雇い労働契約を自分の派遣元会社と結ぶことになります。よって毎日行く現場は違います。 もし派遣先に行ってその格好では仕事ができないから今日は帰れと言われた場合、当然30日前の解雇予告がないわけですから、会社に対して解雇予告手当てを請求できますか?(毎回仕事を入れた際にもらう就業条件明示書には30日前の予告なく解雇された場合には労働基準法20条1項に基づき解雇予告手当てを支払うと明記はしてあります) もし請求できるとしたらその額はどうなるでしょう?毎回スポットで単発で仕事を入れるのに30日前の予告といっても無理な話だとも思うので質問させて頂いています。 なお、今回の場合私には責任がないということは派遣元会社も認めてくれています(だからこそ交通費は保障すると言っていますし)。 次に6時間以上働いた場合、30分の休憩がもらえると労働基準法では規定されています。 出勤してすぐに飯休憩を30分とらせれてあとはずっと7時間働きっぱなしという場合、一応労働基準法の規定には違反しないということになりますか?連続した長時間勤務から労働者を保護しようとした労働基準法の趣旨からは問題がある休憩時間のとらせ方のように思えますが。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 ということは日雇いの場合、その日もらえるはずだった額の6割まで請求できるということですか? 今回の場合、使用者よりも派遣先の店長が必要な持ち物を正しく自分の会社に伝えなかったのが原因のような気もしますが、「使用者の責めに帰すべき」といえるでしょうか、、。