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労働契約書
労働契約書に労働時間は12時~21時半、休憩1時間となっていて、1日8時間30分働いていることになっています。 この書き方って労働基準法32条の2違反なのでしょうか?ちなみに30分の分は残業手当はついていません。自分で調べた限りはおかしいなと思ってるのですが、労働法専門ではないのでなんとも…。 時給800円のバイトだし、残業がしんどいわけでもないので、訴えたりはするつもりはなく、店長に教えてあげようかなって程度です。
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まず1日8時間30分と記載されている労働契約書の記載についてですが、週何回勤務するかによります。 というのも、労働基準法では1日8時間を原則としていますが、もう1つの原則として1週40時間という法定労働時間も置いています。そして、一定の期間(例:1ヵ月)を平均して労働時間が1週40時間を超えなければ、特定の日で1日8時間を超えていても、その部分を法定労働時間オーバーとしない、という制度があります(1ヵ月単位の変形労働時間制といいます。労働基準法第32条の2)。 事業場(働いている場所です。企業全体で見るわけではありません)で働いている労働者数が10人以上いる場合は、就業規則(その事業場で働くルール)を作成し、労働者に周知する義務がありますが、1ヵ月単位の変形労働時間制を導入するときは、就業規則にその旨を盛り込み、所轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。そして、実際その期間が始まるまでにシフトを労働者に周知する必要があります。 この手続がとられていない場合は、大原則に立ち返り、1日8時間をオーバーしている30分の部分については法定労働時間オーバーとなり、割増賃金(通常の賃金の25%増し)の対象となります。 以上を踏まえ、ご自分の就労環境を今一度確認され、改善させる必要があるとお感じになった場合は、事業場を所轄する労働基準監督署にご相談することをお奨めします。
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- sr-agent
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No1です。 補足質問等有難うございます。 既にNo4さんもお書きになっていますが、 特殊なところ、とお話したのは「1ヶ月単位の変形労働時間制」などの変形労働時間制を採用している職場のことを言っています。 原則は、1日8時間まで、1週間については40時間までが労働時間の上限になっていますが、 1ヶ月以内の期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を超えないような働き方をさせるような場合には、 1日あたりの労働時間が8時間を超えていても、すぐに時間外労働割増賃金の支払いが必要となるわけではなく、 実際に労働した時間に対する賃金を支払えばよいことになっています。 1ヶ月あたり実際に働いている時間を合計して例えば31日の月であれば、177時間までなら、1週間あたりの労働時間は40時間程度になっていると思います。 (但し、そのことを労働基準監督署に届ける必要はありますし、1ヶ月単位の変形労働時間制を取るということを職場の半数を超える人の代表者などと会社側とで話し合うなどの必要があります。) 質問者さんの場合は、 契約書に書かれている時間を超え、なおかつ、1週間の労働時間が40時間を超えた時から時間外労働割増賃金の支払いが必要になると思います。 但し、1日あたり30分の賃金が支払われていないということは、 労働基準法第24条第1項の「賃金全額払い」の原則に違反する可能性がありますので、 30分の賃金(この場合400円)が請求できる可能性があると思います。 なお、詳しいことは労働基準監督署にお問い合わせの上、お確かめになると宜しいと思います。 店長に教えてあげるにしても、一度役所に問い合わせて確かめてからのほうが無難だと思いますよ。 ご参考まで。 (多少話をわかりやすくするために簡単な言葉で書いてあるため正確性に欠けているかもしれませんが予めご了承ください)
お礼
ありがとうございます。勉強になりました。もう一度就業規則やら労働契約書を見直してみます。
- sr-agent
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No1です。 先ほどの回答に一部不足がありましたので、その部分についてお答えします。 >ちなみに30分の分は残業手当はついていません。 これに関しては800円×8=6400円しか支払われていないのであれば、賃金全額払いを規定している労働基準法第24条第1項違反になります。 800円×8.5=6800円が支払われている場合には、違法になる場合とならない場合があります。 毎週働く日が決まっていて、例えば週5日でしたら、 残りの30分の部分に関しては800×0.5×1.25=500円を支払わないといけないことになるでしょう。 仮に週4日は8.5時間、残りの1日は6時間の場合には、実際に働いた時間に対する賃金が支払われていればよい場合もありますが、30分の時間に対する賃金が支払われていない場合賃金カットになると思います。 ご参考まで。
- chihiroppe
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法定では、拘束6時間以上8時間未満は45分、8時間以上は60分の休憩を与える。となっていますから拘束9時間半の場合の休憩60分は合っています。
お礼
ありがとうございます。休憩時間については問題ないと思っています。
- sr-agent
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原則は1日8時間ですが、特殊なところでは、 1週間あたりの労働時間が40時間以内であれば1日8時間を超えて働かせてもOKという特約があります。 1週間あたりの労働時間はどうなっていますか? そのあたりがわからないと、違反かそうでないかどなたも答えられないのではないかと思います。 ご参考まで。 (詳しい労働条件がわからないので、今後他の方が回答する際の情報を提供していただく意味で「補足要求」とさせていただきました。 ご了承ください)
補足
労働契約書には、1週間40時間を超えないの欄に○がついてます。 (他の同僚は知りませんですが。) 特殊なところというのはどういう業種でしょうか? ちなみにうちは弁当屋です。働いてる人数は、他にも支店があるので人数は50人はいるのではなかろうかと思います。
お礼
ありがとうございます。店長とどうなんだろうねぇなどと話していましたが、すっきりしました。変形労働時間制が導入されているかどうか確認してみます。