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損害賠償する必要があるんでしょうか?
例え話で恐縮ですが、実際にあったことを書くことができないのでお許しください。 未成年の子供がネットサーフィンをしていたところ ある企業のホームページで上で、偶然(つまり意図せずに) 顧客情報にアクセスしてしまい内容を破壊してしまいました。 少年は自ら取れる範囲で最大の責任の取り方をしています。 その上でさらに損害賠償をする必要があるでしょうか?
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- logvite
- ベストアンサー率0% (0/11)
もし事実なら、損害賠償の責任はないと思います。 未成年の子供が普通(何か悪意があったわけではなく)にネットサーフィンをしていてあるホームページを見てて クリックして顧客情報にアクセスしてしまったということですよね。そもそも顧客情報は他人がアクセスできるものではないです。それはサイト側の人間のミスだと思います。弁護士さんに相談してみてはどうですか。
- Beholders
- ベストアンサー率21% (77/364)
玄関に鍵かかっていなかったからと言って泥棒しても許されるということにはなりません 電子計算機損壊等業務妨害罪ですので相手が被害届を出せば警察が動くことになります 未成年ならば少年法による保護処分でしょう そうなる前に少年の保護者は相手と示談するべきでしょうね。
- iwashi01
- ベストアンサー率17% (187/1051)
事実を書かずに、意味のある回答はもらえないと思いますよ 意図せずにやった、というのはあなたの判断ですが その考えが通用するかどうか、というのが問題になるんだと思います とれる範囲で最大の責任をとった、というのも、 内容が全く不明ですよね
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
意図せず、偶然?? それを証明出来るなら、損害賠償も何もないと思いますけどね。。。 顧客情報にアクセス出来るって時点で、そのホームページのバグでもない限り、アクセスは出来ないと思いますが。。。バクである場合は、その会社の責任とホームページを開発しているところの責任になります。 けど、バクでなく 例えば、親のパソコンで偶然アクセスするなどであれば それさ親の責任です。 そもそも未成年なので、損害賠償は親の責任に 問われると思います。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
ふつう、顧客情報などはパスワードなどで守られていますよね。 私は全然詳しくないもので、企業情報にアクセスしろと言われても、してみようと思っても、実際に顧客情報にアクセスできるとも思えませんし、意図しても破壊できるとは思えません。 未成年の子供が、アダルトサイトやマンガサイトを見ていてついつい契約してしまったとかいう事なら、分かるのです。それなら理解できるのですが、企業のサイトで何をしていたのでしょう? 子供にとって、顧客情報見て、何が楽しかったのでしょう? そんなところをサーフィンしていたなんて、違和感ありありです。 裁判官も方法については素人でも、サイト侵入やデーター破壊が多発しているのは商売柄知っているはずですので、「たまたま侵入、偶然データー破壊、なんて、無理。技術を持った人間が意図を持って侵入したんだろうな」と思うと思うのですよ。 意図してサイトに侵入し、データーを破壊することに喜びを感じるクラッカーは実際にたくさんいますし、 他方、破壊した方は見つかれば当然、例え故意で侵入しても「偶然です」と言い訳すると思うのですよ、経験則上当然のこと。それを、100%信じるなら、警察も裁判所もいらないです。 裁判所としては「楽しんでいたら偶然通り抜けてしまった」「通り抜けても、なぜサッサと帰らず顧客情報なんてものを見続けたのか、操作したのか」「どうやったら破壊できたのか」「なぜそんな操作をしたのか」というようなことの説明を詳しく求めるでしょう。 その上で、かりに簡単に顧客情報が見られるような仕組みにしていたという過失が、会社側にあっても、「過失相殺」されるだけで、責任をすべて免れるわけではありません。 > 少年は自ら取れる範囲で最大の責任の取り方をしています。 具体的にどんな責任の取り方をしているのか不明ですが、「できる程度の責任を取られて+過失相殺されて」も回復できない損害が会社に発生していれば、生涯をかけても賠償すべき責任があります。 「相手に過失があるから損害賠償しなくてもいい」なんてことなら、スマホ片手に突然路地から飛び出してきた未成年をひき殺しても賠償しなくてもいい、という理屈になってしまいます。路地から飛び出してくるなんて、故意にも等しい重大な過失。飛び出してこられたら、自動車は避けられませんからね。 > さらに損害賠償をする必要があるでしょうか? 「必要あり」とされる可能性は大きいです。 面白くもない顧客情報なんて見たり、よく分からない所でイラン操作をやってみたりしないこと、というのが教訓ですね。
損害賠償する必要ない。 簡単にアクセスできることを考えるとセキュリティをかけていないほうが悪い。 でも、普通に考えるとIDやパスワードは必要だから不正アクセスした事でニュースになっている案件です。 よほどの知識がない限り入り込めませんよ!
- koncha108
- ベストアンサー率49% (1313/2666)
これだけじゃわからないです。もし訴えられているのだったら、専門の弁護士に相談するしかないと思います。 ネットサーフィンを普通にしていて、顧客情報にアクセスできたとしたら、その企業やシステムを構築した会社の民事上の責任はあると思います。ただ、破壊すると言うのは、情報を見れただけではできないと思われ、サイバー攻撃に分類される様な手法でやったとしたら、民事賠償以前に刑事で訴えられる可能性があります。もし、高度な技術を使わずに一般のユーザーが行いそうな操作で壊れてしまったのだったら、システムを作った側の問題だし、仮に破壊するのを意図してやったとしてもいくらでも言い逃れができそうな気がします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も管理者側の過失の方が大きいとおもますが 当事者としては結果として被害を出しているのでそのことを心配されているようです
僕の私見ですから、あてにはなりません 読むだけ質問者様の時間の無駄、でしかないが 意図して、故意に回答させてください。 よろしくお願いします。 お金が落ちてるから盗んでもいい なんてことは、おそらくないでしょう。 人が死んでる、死んでるのでほっぽいてもいい それもない・・・と思います。 偶然アクセスしてしまい 内容を破壊してしまいました 少年は自ら取れる範囲で最大の責任の取り方をした ここなんですけど 責任とったのならば、自分が悪いと認めてる。 意図せずアクセスしたが、その先 内容を破壊したのは、意図があるのではないでしょうか? ※損害賠償をする必要がある・・・と思います。 僕の回答と同じですね。 質問者様には迷惑となる回答だけど、意図して書いた。 破壊してしまいました・・・ここなんですけど 破壊しないで他の方法などあったけど それをせずに、破壊する選択をした 罪がある → 損害賠償する必要があるが 企業側との相談だと思います。 企業側が、損害賠償してくれなくてもいいよ! ならする必要ないし。
- nonosuke
- ベストアンサー率25% (41/162)
顧客情報に簡単にアクセスできてしまうことが問題です。 企業側のセキュリティに問題があります。 謝罪のみで良いと思います。 重要なデータであれば、バックアップを取得しているべきです。 壊れてしまったなら、バックアップからリストアすれば良いだけです。
お礼
ご回答ありがとうございます 私も謝罪されたのならそれで十分だと思いますが 損害賠償を求められることを心配されているようです
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11072/34514)
>ある企業のホームページで上で、偶然(つまり意図せずに) >顧客情報にアクセスしてしまい内容を破壊してしまいました。 本当に偶然の操作で顧客情報にアクセスできるなら、そのホームページの基本設計に欠陥があります。 偶然を装ってハッキングしたなら、「意図せずに」の前提条件が成り立ちません。 偶然そうなったのか、意図的にハッキングしたかは裁判で争われることになるでしょう。裁判長が意図的にハッキングしたと認定し、それによる損害が発生していたならば、裁判で損害賠償が認められるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 故意に行ったなら犯罪行為だと思いますが 状況から見て違うと信じるにたると思います 他の例えを言うなら道に落ちてるものを知らずに踏んづけて壊したみたいな感じでしょうか
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お礼
ご回答ありがとうございます。 事情があって例え話にしております。 なんの知識もない子供が簡単に入り込めるところ (言ってみればクリック一つで)大事な情報が置いてあって そのクリックで情報が破壊されたとしか言いようがない状況のようです。