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損害賠償と自己破産についての疑問
- 損害賠償の支払いができない場合、自己破産によって賠償金支払いを免れることは可能でしょうか?
- 裁判では被告人となるのは子どもなのか、それとも未成年の監督責任者の親なのか気になります。
- 子どもが被告人の場合、判決や賠償命令は子どもに対して行われるのでしょうか?
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(1)故意または重大な過失による不法行為に基づく損害賠償の債務は、損害を受けた被害者を保護する要請が強いため自己破産の手続を行っても免除されません。 (2)怪我をさせられた者は民法709条により、怪我をさせた者に対して不法行為による損害賠償請求ができます。加害者に自己の行為の責任能力がある事が必要です。責任能力は、一般的に12歳ないしは13歳くらいで備わるものとされています。 民法714条1項は、責任能力のない子の加害行為は、子供を監督する義務のある両親等が賠償責任を負うと成ってます、監督義務者が監督義務を怠らなかったことを証明した場合にのみ、責任を免れる事が出来、従って、このような証明のない場合は、加害行為をした子の親に対し損害賠償請求が可能です。 (3)当然、被告人に対して判決が出ます。子供の年齢により、被告が子供なら、判決は子供に出ます、親なら親に出ます。 (4)搭乗者保険に関わらず、個人賠償責任保険と言う物も有効ですが、全ての事故では過失割の過失分を賠償してくれるっと言う事になります、保険は弱者救済が目的ですから、通常であれば、飲酒だろうと賠償されます、ただし保険会社によっては免責は微妙に違う事も結構あります。 一番良いのは示談交渉付きの個人賠償保険がオールマイテイーな保険で何かと便利です。 賠償するのは、与えた賠償の過失分を賠償するのが基本です、与えた賠償の100%ではありません。
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- neckon
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1) について、すでに回答が出ている通り、故意または重過失があれば免責されません。逆にいうと、前方不注意などの単なる過失による事故であれば、その損害賠償にかかる債務は、自己破産すれば免責されることになります。 被害者からすると納得しにくい話です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 過去質問に既に答えがあったのですね。 検索方法に失敗しました。 >被害者からすると納得しにくい話です。 確かにそうですね。やられ損の世の中ですよね。 自分自身でできるだけ気をつけるようにします。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>1)損害賠償の支払い判決後、その賠償金額が自分にとってとても返せるような額ではない場合、自己破産をすることによって、賠償金支払いをチャラにすることは可能なのか? 答えはNOです、損害賠償は「自己破産での免責」は受けられません。 >2)裁判は、子供が被告人となるのか?それとも未成年の監督責任者の親が被告人になるのか? 未成年者が、被告の場合は「親権者」と連名で訴えられます。 >3)子供が被告人となった場合、判決・賠償命令は子供に対してのものになるのか? 被告が、子供と親権者ですから、子供と親権者に対して判決されます。 >4)余談ですが…自転車の搭乗保険に加入することで、そのような損害賠償を全部フォローしてもらうことは可能なのか?(もちろん携帯をいじっての片手運転や、無灯火等の道交法を無視せず、法に則った運転をしていながらも発生した事故について) それは、可能です。 ひき逃げ・飲酒・麻薬使用等での運転以外でしたら補償されます。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。 (4)の保険のご回答がすごく役立ちました。 法律だけでなく、保険の方も勉強していたいと思います。 ありがとうございました。