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損害賠償請求権に関する法令と基本取引契約の矛盾について
- 質問者は弊社の販売した製品に欠陥があった場合の処置に関わる法令について教えてほしいという質問です。
- 質問者は瑕疵担保責任からの損害賠償請求権、PL法を調べた結果、拡大損害があった場合でも販売者が責任を負うと認識しています。
- しかし、弊社と顧客との基本取引契約では「拡大損害」の分は弊社が責任を負わないと定められています。質問者はこの場合、法的には契約が優先されるのか疑問を持っています。
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質問者が選んだベストアンサー
この辺りは完全に専門家の領分になりますので参考程度にして欲しいのですが、基本的には契約が法令に優先します。 契約とは言い換えれば両者の合意ですから、法令とは異なる内容の取引であっても、それが合意に基づくならそちらが優先します。 ただ『基本的には』の通り例外がありまして、強行法規と呼ばれる類の法規は合意に優先します。労働基準法や下請け保護関係などが代表例です。 つまり質問にあるようなシチュエーションの場合には、最終的にケースバイケース、裁判所次第、に尽きる話になってしまいます。
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- eroero4649
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それは確実に、個別の事例に基づいて裁判で白黒をつける案件だと思います。 最近、マッサージ屋さんに行くと「ここで施術を受けた後に体の調子が悪くなっても訴えません」みたいな同意書にサインすることを求められることがあります。 その同意書にサインしたところで、本当にマッサージ屋さんがお客さんを壊しちゃった場合の責任から逃げられるわけではありません。でもその同意をとりつけることによって、まずクレーマーからの言いがかりを排除することができますし、同意書にサインしたからと客を諦めさせることもできます。同意書に法的拘束力はありません(あくまでサインしただけですし、サインしないと施術を受けられないので対等な契約とはいえない部分があります)が、サインさせることが重要なのです。 質問者さんの会社においても、その文言がないとそれこそ拡大損害について拡大解釈されて、会社が吹っ飛ぶような損害賠償請求をされてしまう可能性もあります。 もし質問者さんの会社がPL法の賠償責任保険に加入している場合は、保険会社からその文言を契約書に入れるように求められている可能性もあると思います。それこそ保険会社も「契約書にそうありますんで」でこっちに請求書が全部回ってきたらたまったものではないので、契約書の文言チェックは隅々までしていると思うんですよね。なんだったら契約書そのものが保険会社が用意したフォーマットである可能性もあると思います。
お礼
ご意見有難うございます。 参考して一度法律家に相談する事に致しました。