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損害賠償の範囲

 家の目の前の道路工事の際に家の水道管を傷つけられ水もれが続く状態で、風呂自体を交換しないといけません。風呂場を取り壊して新しいものに変えるのに、3週間はかかるようです。当然この間風呂には入れません。  家から一番近い銭湯(近所のスポーツセンター内の風呂)は一回1200円かかります。  1200円×家族4人分×3週間分の料金を損害賠償として道路工事をした会社に請求できますか?  もちろんその建設会社は現時点で責任自体を否定していますが、仮に法的責任があったとした場合どうなりますか?  公衆の銭湯なら都内一律400円ですが、電車に乗って結構遠くまでいかないといけません。もちろんめんどうです。一番近いところのお風呂の料金を請求できませんか?それとも、風呂使用料は一切損害賠償の範囲になりませんか?もし、電車で遠くまで銭湯に行けというなら電車賃も損害賠償請求したいところですが、、。  

みんなの回答

  • agaaga
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.7

損害賠償の賠償範囲は、予見可能性の範囲内ということになっております。つまり、損害を与えた者が、それに関連して生じる損害が予見可能であったかどうかということが問題となります。(これが教科書的回答です。)つまり、この場合は、修理完了までの風呂代は当然賠償の範囲となると考えて差し支えないでしょう。 しかし、風呂自体を交換というのは無理だと思われます。通常の損害賠償というのは、損害を与えた部分のみを賠償しますので、単に配管が傷つけられた場合はその部分のみの修理代しか請求できません。そもそも、損害の因果関係などもはっきりしていないので、専門の業者に原因を明らかにしてもらい、その修理費を算出し、弁護士に損害賠償を依頼するのが筋でしょう。 また調査や修理に風呂全体の取替えが必要で、全損扱いになっても、あなたは8年間風呂を使用していますので、その老朽化した風呂の価値しか相手は賠償しなくてよいのです。つまり老朽化した風呂が20万で新品の風呂が100万なら、80万は自己負担になるということです。この辺りは、自動車事故の賠償と同じと考えていいと思いますよ。

回答No.6

>振動」で破損したとは言っていません。工事の際に直接傷つけられたと考えています。 あり得ない事でしょうね 直接の損傷であれば当然ながら水が噴出しますから わかるはずです また、風呂場を壊さないとわからないと言っている水漏れ箇所の調査とのハナシがリンクしませんよね、 文面を見る限りおかしな説明になっています 少なくとも直接的に配管に損傷を与えたとは 考えられません 道路工事でアナタの土地をえぐったのですか? そうでなければあなたの土地にある配管をどうやって 損傷させるのでしょうか? という事は工事業者には賠償請求をする義務は無い という事になりますからスポーツセンターの風呂に入ろうが銭湯に行こうが払う義務は無い事になります

dragon77
質問者

お礼

どうもあなた様は日本語がお分かりにならないようでw 「仮に」という言葉の意味が分からない人がいるとはw カテゴリーをごらんになりました? もちろん、自分ひとりで何もかもやる気はありません。建築業者、弁護士と相談した上で話を進めています。 責任の「有無」と「範囲」は法的に別の話です。質問では責任の「範囲」しか聞いていません。

回答No.5

という事はまだ相手に請求する段階ではありませんね、 老朽化で単に時期が重なった為ではないのでしょうか? お湯の配管は給湯器の2次側であり 道路工事の直接の影響を受けるような場所には無いはずです また道路工事の振動がと言うのであれば 元々その程度でダメになるほど老朽化で 腐食していたのではないでしょうか?

dragon77
質問者

お礼

家は新築で購入して8年目です。8年程度で水道管が老朽化することはまず考えられず(これも専門家に聞きました)、道路工事をした業者に仮に責任が認められなかったときのために、家を販売した業者に対して何か言えないかも同時に検討しています。 最初に述べたとおり、「仮に」道路工事をした会社に責任が認められた場合にどうなるか、の話です。この短い文章で道路工事をした業者になぜこちらが責任があると考えるのか語りつくすのは困難です。

回答No.4

損害賠償の請求はまずその工事との 因果関係を立証しなくてはいけませんし、 その賠償範囲も際限なくというものではありません 道路工事で埋設管を傷つけたということは理解できますが何故それが風呂の交換につながるのか理解できません

dragon77
質問者

お礼

風呂のお湯が出なくなった真の理由を正確に調べるため、および水道管の修理のためには、風呂の真下を調べなければならず、そのためには風呂桶、タイルをすべてはがし、風呂場の真下を調べなければならないと建築業者に言われました。よって、風呂場の交換自体が必要なのは業者が言ったことです。費用をどちらが負担するかは今後のことですが、、、。

noname#70707
noname#70707
回答No.3

貴方のおっしゃる道路工事とは、公道をさしていますか。 市道は貴方の市役所へ、都道県道はその自治体の庁へ申し出て修復してもらいましょう。 出来るだけ直接業者への接触は避けるほうが良いと思います。 出来るだけ速やかに届けましょう。

dragon77
質問者

お礼

私有地ではないので、公道だと思います。道路自体は現在すでに平常な状態です。風呂場等の費用に膨大な費用がかかりますので、建築業者との話し合いは続けて行く事になろうかと思います。 ありがとうございます。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

道路工事と、質問者さん宅の風呂設備取替えとの因果関係を立証し、風呂設備取替え実費および使用付加期間の入浴費用の請求をする。請求するのは自由ですが、相手が認めて支払うかどうかは別問題です。 まず、水掛け論にならぬよう文書で請求する。(配達証明付き内容証明郵便とすることも検討課題です)相手が承諾すれば、支払方法を決め請求額を受領し、領収書を相手に渡して完了。 承諾しなければ、交渉を重ね合意できなければ、民事調停や民事訴訟提起を検討することになります。道路工事-水道管破損-風呂使用不能取替えの因果関係の立証ができるかがポイントになりそうです。訴訟も視野に入れて、弁護士に対応を相談されるのが現実的なケースと思われます。

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。すでに弁護士の先生には動いてもらっています。あとは、これから工事が始まるので、どこの風呂を利用したらよいかです。細かい手続きは弁護士の先生におまかせしてますので。

  • choijiwoo
  • ベストアンサー率16% (53/321)
回答No.1

 あなたが、公衆浴場の代金だろうと、スポーツセンターの料金だろうと、電車賃だろうと、タクシー料金だろうとマイカーのガソリン代だろうと、その業者に請求することは、恐喝にならない範囲で穏便に行う分には、全く自由です。もちろん、精神的な苦痛に対する慰謝料まで請求するのもあなたの自由です。請求できないなんて、誰も言えません。  しかし、あなたの請求に応じてくれるかどうかは、別の問題でしょうね。建設会社に責任があろうとなかろうと、実際あなたが迷惑をしていることが申し訳ないと思えば、払う場合もあろうし、会社が自ら責任があると思っても、支払い能力がなければ、払ってもらえませんからね。最後は民事訴訟しかありませんが、裁判で勝っても、相手の会社もない袖はふれませんね。

dragon77
質問者

お礼

質問の趣旨が伝わらなかったようで、、、。請求するのが自由なのはもちろん分かっていますし、支払い能力がなければ払えないのも分かっています。 問題は、もし裁判で訴えた場合にこの範囲まで認められるかか、です。つまり、法律的に相当因果関係内の損害といえるか、です。事実上の問題ではなく、あくまでも法律的な問題でした。

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