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損害賠償の対象となるかどうか?

お世話になります 子供が体育館のマット上で、友達と遊んでいて、足が絡まり 重なるように二人で倒れこんでしまいました。 たまたま私の子供が上で、下の子が手を突っ張って体を支えたため、 骨折してしまいました。 この際、私の子供には責任があるのでしょうか? そして、当然、親として損害賠償することになるのでしょうか? 倒れこんだことは、あくまで偶然で、私の子供が上になったことも偶然と考えてください。 つまり、倒れ方によっては私の子供が下になることもあったわけです。 子供の間で、お互いに相手を押し倒そうとか、そのような気持ちも一切ありません。 よろしくお願いします

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

例えば、車の例ですと、ある違法な看板のために双方が確認しにくく、それが原因だと、被害者が、加害者と看板所有者を共同被告として訴えることは、よくあることです。 地震の例でも同じです。少々の地震で崩れるような道路は、道路管理者の責任と、被害者が、加害者と道路管理者を共同被告として訴えることも、よくあることです。 今回の場合も、上になった子が100%の責任と云うことではなく、あるいは構造上の問題、又は、時間(光化学スモック中)等、2重3重の原因かも知れません。 従って、実務では、例え、被害者が加害者だけを訴え、被害者が勝訴したとしても(裁判所は過失相殺しますから100%と云うのは少ないですが)後に、第三者を相手として新たな訴訟に発展することもあります。 そのようにして、被害者の救済は加害者らの責任割合によってします。

yamato-mn
質問者

補足

tk-kubota様 何度もお付き合い頂き、そのたびに回答いただきありがとうございます。 実際問題は、「そう簡単に割り切れる話ではないよ」ということですね。その点は理解できます。 ただ、こだわるようですが、過失と云う意味を辞書で調べてみると、「私法上、一定の事実を認識することができるはずなのに、不注意で認識しないこと。」とあります。 今回の場合、実際、小学生に注意義務(時と場合ではあるでしょうが)があると、立証できるのでしょうか? コンマ数秒の出来事で「一定の事実を認識することができるはず」でしょうか?この辺りが疑問なのです。というか納得いかない部分です。 地震の話もそうです、予期できることではない不慮の事故でしょう。 そもそも、過失は発生していないのではないでしょうか? また、現実に、事例があるのでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>1、2秒ないしコンマ数秒の出来事・・・このような判断は現実として大人でも無理だと思うのです そのとおりです。 ですから、実務では適切な主張と立証が大切で「裁判官をそう思わした方が勝ち」となっているのです。 なお、子供の証言も採用されることはあります。 また「偶然のことなので私には責任ありません。」と云うような主張したとしても、裁判官は「そのとおりです。」とはならないです。 お互いが、陰で見通しが悪く衝突した車でも「偶然だから仕方がない」では済まされないです。

yamato-mn
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >お互いが、陰で見通しが悪く衝突した車でも「偶然だから仕方がない」では済まされないです。 うーん、車の例だと、分かるんですよ。 車を運転することそのものに、覚悟というか、注意義務があるのでしょうから。 「例えば、2人で並んで道を歩いていて、地震が来たとします。 グラッときて、2メートルほど下の川に折り重なるように転落して、下になった方は死亡し、上になった方は下の人がクッションになって助かった。」 これって、助かった方は過失となり、死亡した事実に責任を持たなければならないのでしょうか? 当然一歩間違えれば、上の人が下になり死亡する可能性もあったわけです。 極端な例だとは思いますが、最初に質問した子供の例と結局同じですよね。 この辺りが、良く分からないのです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>偶然の出来事と考えてください。その上で、「偶然でも過失があれば」の部分です その子の上にならないように転倒しておれば怪我はなかったかも知れません。 そのような注意が欠けておれは「過失があった」と云うことができます。 下の子も、上からの圧迫で危険を察知しておれば怪我はなかったかも知れません。 それらを「過失相殺」と云って金銭で分け合うことになっています。 今回の場合は、少なくても100%の責任を問われることはないと思います。

yamato-mn
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 バランスを崩して、転倒するまでの秒数は1、2秒ないしコンマ数秒の出来事だと思います。 >その子の上にならないように転倒しておれば怪我はなかったかも知れません。 >そのような注意が欠けておれは「過失があった」と云うことができます。 >下の子も、上からの圧迫で危険を察知しておれば怪我はなかったかも知れません。 このような判断は現実として大人でも無理だと思うのですが、 法的には、つまり裁判などになったとしたら、厳密に白黒付けられるものなのでしょうか? また、子供にも証言を求められるものなのでしょうか? よろしくお願いします

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

この質問内容ではなんともいえません。 損害賠償は過失責任です。 故意がなくとも(つまり偶然でも)過失があれば過失の範囲で損害賠償という事です。 故意(つまり相手を押し倒そうとか、そのような気持ちがあった場合)は当然に損害賠償責任ありです。

yamato-mn
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 偶然の出来事と考えてください。 その上で、「偶然でも過失があれば」の部分ですが、 具体的にはどのようなことが考えられますか? 今回のケースで、もつれるようにして二人で倒れて、倒れた方向の問題もあるかもしれませんが、たまたま上になったことが過失でしょうか? いまひとつピンときません。 よろしくお願いします。

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