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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:加害者への損害賠償と被害者自身の火災保険の併用)
加害者への損害賠償と被害者自身の火災保険の併用
このQ&Aのポイント
- 加害者の賠償責任保険に未加入の場合、被害者は加害者に損害賠償請求をすることができます。
- 被害者は水漏れの損害賠償請求を行い、自腹精算の上で火災保険へ同内容での請求をすることが可能です。
- しかし、加害者の賠償責任保険に加入している場合、被害者が火災保険を利用することはできません。
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質問者が選んだベストアンサー
保険内容次第ですので、アナタが加入する火災保険の約款確認下さいね。 基本的に火災保険は他人様への賠償が主です。 これに自らの私物への損害補償が付帯する場合があります。 但し、新品での再調達価格は補償されません。 あくまで中古流通価格か減価償却後の残存価格です。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。