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損害賠償する必要があるんでしょうか?

例え話で恐縮ですが、実際にあったことを書くことができないのでお許しください。 未成年の子供がネットサーフィンをしていたところ ある企業のホームページで上で、偶然(つまり意図せずに) 顧客情報にアクセスしてしまい内容を破壊してしまいました。 少年は自ら取れる範囲で最大の責任の取り方をしています。 その上でさらに損害賠償をする必要があるでしょうか?

みんなの回答

  • BUN910
  • ベストアンサー率33% (1079/3254)
回答No.1

少年の謝罪で、その相手側が納得すれば賠償責任はないでしょうね。 企業が損害を被ったと訴えを起こし、裁判(民事)で賠償責任が発生すれば責任を負う事になります。 その場合、未成年者ですから、親が賠償責任を負うと思います。 ちょっと事例は異なるかもしれませんが、 神戸?で子どもが自転車に乗っていて、40代だか主婦と衝突して意識不明になり、親が9600万円の損害賠償命令が出た事例があります。 子どもとはいえ、訴えられれば損害賠償の可能性があるという事です。 因みに私は、子どもが自転車を乗り始める時に、生命保険のオプションで家族の誰もが損害賠償請求されても保証される保険に加入しました。(月額100円ぐらい)

okamaka0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 自転車事故の例を使わせてもらうとすれば 希望してないのに乗り方も知らない自転車に無理やり乗せられて ぶつかったからと文句を言われているような状況のようです

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