- 締切済み
親睦費不払い行為は業務評価の理由となりうるか
会社において 従業員が親睦費を払わないことを選択するという行為 を 従業員の業務評価のマイナス評価の理由 とすることは違法でしょうか? (但しその従業員が会社に 親睦費を払わない意思を伝え 会社がそのことを受諾し、 実際に従業員が給与の明細の記載において 親睦費の支払いが行われていないことを確認済みとする) もし違法ならば 労基法のどの部分に反するものでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
ちょっと違うかもしれなせんけど とにかく書かせてください、よろしくお願いします。 労働契約法第3条5項違反かな? と思ったんですけど @親睦費の支払いが行われていないことを確認済み なんですけど、マイナス評価については 判例をみると 1、評価の前提となった事実について誤認がある 2、動機において不当なものがある 3、重要視すべき事項を殊更し、重要でない事項を強調する 4、周知された評価制度に沿わない運用が行われている のように書いてあって、ご質問については 3、 か? と思いました。 確認済みなのに、マイナス評価をしたんだから それは、労基法のどの部分に反するか? については、今の僕の能力ではわかりませんでした。 ご迷惑をおかけして、すみません。 さきほどの3、についての判例が僕では探せませんでした。 従業員の業務評価のマイナス評価の理由 とすることは違法か? と考えて、裁量の逸脱 つまりは 職権乱用 なので 労契法第3条、に基づき違法な考課 という僕の単純な回答でした。 失礼しました。
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2564/8283)
本人が会社に意思表示して、会社がそれを認めているわけですから、会社の規定に違反しているというわけでもないでしょうし、それを理由にマイナス評価するのはおかしいように感じます。 法律では、人事評価のことまで決めていないので法律違反にはならないでしょうが、会社の人事評価規定に、どのような項目をどのような観点で評価すべきか定められているのではないでしょうか。その規定に照らしてどうですか?
- okwavey4
- ベストアンサー率18% (99/546)
労働基準法に、具体的に業務評価に対して規定する法律はないのではないかと思います。 https://www.minnpou-sousoku.com/commentary-on-civil-law/1_3/ 権利の濫用が関係しそうな気もしますが、違法かどうか知ったところでどうします? 法律掲げる前にはやめる準備が必要なのが実情であることが多いです。 親睦費不払いと言うことなら、親睦会等にも当然不参加と言うことだと思いますが、それ自体をコミュニケーションに消極的と言う評価をしたら、不当だと言えるかもしれませんが、この事実から普段もコミュニケーションに消極的である可能性は高く、その事実もあるとしたら、それが業務評価に影響していただけで、親睦費は関係ないことになってしまいますけど。 業務全般で、特別秀でているわけでもないから、それくらいで影響するのではないかと言うのが第3者からの印象です。 特別秀でているにも関わらず、親睦費を払わない事だけを理由に業務評価を下げられる可能性ももちろんゼロではないのですが、えなたはそれを説明して納得させられそうでしょうか。