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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社長が違法行為と知らせずに従業員に業務命令、何罪?)

社長が違法行為と知らせずに従業員に業務命令、何罪?

このQ&Aのポイント
  • 2年間も違法な業務を行ってしまった従業員の罪は免れることはできないが、社長が違法行為を知らせずに命令したことに対しても問題がある。
  • 社長が違法行為を知っていた可能性が高く、それにもかかわらず従業員に命令したことは問題となる。
  • 従業員は初業界であり、違法行為を知らずに業務を行っていたため、社長に対して告訴できる法律はあるのか疑問が生じる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”社長(会社)を告訴できる法律(教唆罪でもなんでも)は何かございませんでしょうか。”     ↑ ただ違法行為というだけでは何とも回答しかねます。 犯罪というのは、これが犯罪だよ、と法律で明記されて いるものだけが犯罪になります。 だから、具体的にどんなことをしたのか、解らないと 回答できません。 ”知らなかったとは言え2年間も自分自身も行ってしまったので、  自分自身も罪を免れる事はできないでしょう。”      ↑ 過失犯はどうですか。 その違法行為は過失犯も処罰するものですか。 例え過失があったとしても 法理論では、知らなかったことにつき 相当の理由があれば犯罪にならない、というのが通常です。 だから、質問者さんの行為は犯罪にならない可能性があります。 ”15年ほども営業していた会社が当該行為が違法行為だと知らなかったとは思えませんし、  例え知らなかったとしてもグレーである事は認識していた行為。”       ↑ 未必の故意はあったかもしれません。 知らないことにつき、過失があれば過失犯が成立しますが その犯罪は過失犯を処罰する犯罪なのでしょうか。 ”でそんな事は全く知らずに入社して来た人間に違法行為と知らせずに  当該業務を行わせた罪は何かで問えないものでしょうか。”       ↑ ひとに違法行為をさせた場合は、違法行為をやったひとが正犯で、 社長はその教唆犯になるのが基本です。 でも、事例のような場合には、社長が正犯で、違法行為をやった 人はその幇助になる可能性が高いです。 そういう判例も出ています。 ”私が裁かれるのと同じ(責任者なので私と同じ重さという事は無いでしょうが)  罪の裁きのみしか受けないのは納得がいきません。”      ↑ 説明文が正しければ、社長の方が重く処罰されるでしょう。

noname#208045
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 入社してからしばらくして「この行為は実はグレーなのだ」という事を聞きました。 当然、その時にはもう当該行為をしてしまっています。 その時から行政に実際のところどうなのかと問合せを始めたのですが、自分の会社の管轄の行政には聞きにくく、他の管轄の行政に聞いていました。 すると、「どうでしょうね~」的な、法律でしっかりと禁じられているのかいないのか不明瞭な回答。 所管の行政ですら不明瞭なのだから、本当に厳密に違法ではない、つまり罪には問われないのかと思い、法律で禁止されていないならまあ良いのかと思って続けていました。 しばらくして再度問い合わせると、前回問い合わせた所はみな「その質問には答えない事にしている。事例を現場確認などしないと何とも言えない事だから」と答える様になり、前回問い合わせた所がみな同じ回答になっていたので、打ち合わせでもしたのかと思っていました。 そしてしばらくして今回、今度は自分の管轄の行政に問い合わせた所、「それは○○法第○○条○項に違反している可能性大で、更には○○法第○○条にも違反している可能性が有り、その場合後者の罪の方が重いのではないか」と言われました。びっくりしました。 自分の管轄のところだけはっきり言うのです。この頃となりの自治体に聞いたら「それは昔からされている事だからとくに取り締まっていない(その数日後に別の担当者は調べて折り返すと→ダメですという事でした)」とまで言っているのに、自分の管轄の自治体はキッパリと言う。 前者の罪ばかりを意識していたら、実は後者の罪の方が思いかもしれないとかなりしっかりした回答。 そこで今度は自治体ではなく、国に聞いてみました。 すると国も「確かにそう見えますね」と。 ここで警察に通報(自首)したという次第です。 私はこの時点で離職しているのではっきり解った後は当該行為はしていません。 過失犯が問われる種類なのかどうかは解りませんでした。 他の社員は調べてないので、私だけが今回の通報の数ヶ月前から調べていた、つまり不正の疑念を持っていたという事になると思うのですが、「知らなかった」が通用するのでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.2

違法行為と犯罪行為は違います。 違法というのは民法上でもありえますし、犯罪というのは広義の意味で刑法違反をいいます。 刑事告発済みということであれば、今回の件は刑法犯罪という認識でよろしいでしょうか? 他の方もいうように具体的にどんな犯罪なのかわからないのでなんともいえませんが、もし刑法犯だとしたら、 おっしゃるように教唆犯などの可能性がでてくるでしょう。しかし、社長も確実に犯罪だとしっていたか、 もしかしたら犯罪かもしれないが具体的にその認識がなかった場合など社長の「意思」つまり「故意」が問題になります。 ですからここで、犯罪が成立するかしないかを簡単にいうのは難しいです。 もし社長が知っていてやったのであれば教唆犯などの成立余地はあるとしか答えられないでしょう。

noname#208045
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 自分でも色々と調べていると確かに当事者が専門家でやっと解る程個々で違う様です。 ありがとうございます。

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