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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の親睦会会員の定義について)

会社の親睦会会員の定義と違法性について

このQ&Aのポイント
  • 会社の親睦会について、法人設立以来業務委託契約を結んでいるA社の社員も加入していることに気づいた。この状況の違法性や会員の定義について調査したい。
  • 現在の親睦会の会則には、A社の社員をどのように定義すれば良いか悩んでいる。違法な状態ではない場合でも、適切な定義を求めたい。
  • 現在は現金で会費を徴収しているが、将来的にA社の社員の会費を委託料から相殺することにしようと考えている。この場合、注意すべきポイントや違法性を確認したい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

(1) 法律に基づいて組織されるものではないですから,誰が会員になろうと構わないでしょう。 (2) たとえば 親睦会はxx法人の職員およびxx法人の取引先企業の職員のうち入会の意思を示したもので組織する。 としてはいかが? (3) 委託料はA社に支払うものですよね。A社がそれで納得するのであれば問題になりませんが,A社が拒否するようであれば会員から個々に徴収するしかありません。 (4) 特別注意することはないでしょう。会の活動内容を説明したうえで入会の意思を確認するだけですね。会則も提示してください。当然,会費がいくらかかってどのように徴収するのか,退会の方法はどうなっているのかなども分かるようにしてくださいね。

tori-chan
質問者

補足

ご回答有難うございます (1) 直接雇用のアルバイトさんに加入の意思すら聞いてないのに、委託業者さんに加入していただいてる状況に違和感があったのですが、そういう問題ではないのですね (2) 当方には、A社以外にも、業務委託業者として、B社、C社、D社にも設立当時から来ていただいてるのですが、仰るような定義にすると、B~D社の社員さんにも入会のお誘いのお声かけをしないといけなくないでしょうか? (3)(4)了解です

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