- ベストアンサー
給与から天引きの「親睦会会費」は拒否できるか?
いつもお世話になっております。 私の会社には、「親睦会」というものがあり、 毎月給与から数千円が天引きされます。 使途は、従業員の見舞金や祝い金、 忘年会などです。 しかし、忘年会に不参加でも支払った額以下しか戻ってきません。 おそらく、就業規則には規定されていると思うのですが、 これは法的に従業員であれば必ず加入していなければいけないのでしょうか? 収支報告も受ける事はないので、多少不信感があります。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 まず就業規則を確認してください。 (1)就業規則に従業員は親睦会に入会し、会費を支払う事と明記されている場合 →支払う必要があります (2)就業規則に明記されていなく、職場の慣習としてそういう会がある場合 →イメージ的には会社の野球サークル等と同じなので、参加したくない人は入会の必要もなく会費を支払う必要もありません ただ、会社の人間関係なども考えますといきなり貴方一人が不参加を表明したり、収支報告を要求するのも気まずいと思いますのでもし(2)の場合は貴方と同じような考えの人を何人か募って少しずつ改善の提案などをしていくような感じが良いと思います。 ※貴毎月数千円というのはちょっと高いような気もしますね。
お礼
なるほど、 就業規則というのは、こういうときにも法的義務が発生するものなのですね。 しかし、一応払っているのですから、 収支報告くらいは自然としてほしいものですよね・・・。 参考になりました、ありがとうございます。