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退職を迫る行為について

よくある事例かもしれませんが、ご回答宜しくお願いいたします。 重大な理由がないにも関わらず、従業員に退職を迫り、業務遂行不能にさせて(またそうなることを予測して)来れなくさせるという雇用主の行為は違法行為だといえますか? それによって会社に来れなくなった場合、以後の就職活動に精神的支障をきたした場合など、精神的被害を訴えることは可能ですか? 宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • curi
  • ベストアンサー率36% (12/33)
回答No.1

端的に言えば違法行為だとは言えます。 訴えることも可能です。 ただ勝てるかどうかだとそれは又別問題です。 まだ法律はかじってる程度なのでうろ覚えの穴ぼこ回答ですが。 労働法(この様な名前の法律は実在しませんが)上では雇用側の行為は違法です。 労働法においては、雇用側と被雇用側を対等な人間としてではなく、被雇用側を弱者(的な立場)として捉えているからです。 ただ雇用問題に関しては、憲法などでもある様、意外と緩やかな基準で裁かれます。 経済的な側面をもった事例は、重大に人権に関わる事例より緩く扱うという定義があるからです。(記憶が曖昧ですが つまり例えば、男性と女性の定年の年齢が違う事を男女平等でないと裁判で訴えても、勝てないのです。 労働における組合には入っていなかったのでしょうか? 現在も進行中の出来事なら、(詳しい場所は忘れました…)労働法の観点から訴える先はいくつかあります。 もし既に辞めて次の就職を探している段階ならば、精神的苦痛という事は裁判所で民事訴訟を起こせます。

skyblue0504
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

「退職」は双方の合意があって初めて成立するもので、申し入れるのはどちらからでも構いません。したがって、会社側が退職を申し入れることができない、とまでは言えないと考えられます。 ご質問者のようなケースの場合どうか、ということですが、労働法上の観点で言えば、「事実上の解雇だ」と言って争える可能性があるでしょう。ただ、一般的にはこういう場合、労働者は働きたいと考えることは少ないと思いますので、現実的な解決策ではないかもしれません(解雇無効の場合、現職復帰になるので) では、精神的苦痛とか業務遂行不能にするという不法行為と考えられるものについて賠償を請求できるかですが、請求自体は可能だと思いますが、認められるかどうかは別問題で、個々のケースバイケースで判断することになろうかと思います。この部分は労働法の範囲ではありませんので、中々明確に○×を言うのは難しいと思います。

skyblue0504
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。