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個人事業として株式取引を行った場合

個人事業として株式譲渡が事業規模に該当すると認められる場合には、どのような場合がありますか。 例えば売上額がこの程度などの具体的なケースを教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.1

  普通は株式投資は事業にならないでしょう、何のために事業者になりたいのか判りませんが.... 事業により上げた利益は累進課税なので利益が多くなれば税金も沢山取られます、一方で株式投資の利益は金額に関係なく所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計20.315%です。 多く儲けた時は事業ではなく投資として確定申告するのが得ですよ 投資に関して助言を得た投資顧問料などは経費として差し引くこともできます。  

TIYOU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 知識として確認したく質問しました。

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