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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業の一部分のみ株式会社化することは可能?)

事業一部分のみ株式会社化可能?

このQ&Aのポイント
  • ある八百屋が事業の一部分のみ株式会社化することは可能でしょうか?
  • 業務の一部分や特定の扱い商品のみを株式会社化することはできますか?
  • 仕入れや売り上げを部門ごとに分け、株式会社側の利益を圧縮しない方法で株式会社化することはできるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#222486
noname#222486
回答No.2

可能であるか不可能であるかであれば、可能です スーパーなどでも、食料品部門、衣料品部門で分社化している例は多くあります (清算は各階でお願いしますなどとなっているのはそのためです。) 売上などはレジで管理すればよいのですが 社員など両部門に完全に分けられればいいのですが、小規模であれば無理でしょう 人件費をはじめ経費の案分など問題が多く、実務上は大変な労力が必要でしょう 薦められる方法ではないと思います。 、

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >清算は各階でお願いしますなどとなっているのはそのためです。 あ、そうなんですか。万引き対策のためかと思ってましたわ。 >売上などはレジで管理すればよいのですが 社員など両部門に完全に分けられればいいのですが、小規模であれば無理でしょう 人件費をはじめ経費の案分など問題が多く、実務上は大変な労力が必要でしょう 薦められる方法ではないと思います。 質問文にある通り個人事業の八百屋が株式会社化を考えているレベルなので主人ひとり、店員なし、というレベルです。一応、可能ではあるのですね。

その他の回答 (3)

  • yoshi3814
  • ベストアンサー率14% (22/154)
回答No.4

事業規模の想定が良くわかりませんので適切なアドバイス困難ですが私は事業分割、M&Aのコンサルタントをしています。 小規模事業を分割しても帳簿を分割して記帳して、分離して決算書を作成する必要が出て来ます。 株式会社化する目的は個人事業と分離したわかりやすい管理が出来ることが目的です。 二重の管理になる組立はお勧め出来ません。八百屋という規模では小規模事業ですか 年商5億という八百屋も可能ですのでその八百屋の果物部分だけ株式会社することは価値が ありましょう。野菜と果物とは仕入れと販売と管理が別物が多くメリットがありそうです。 1億円以下の事業で分離しても書類処理が増加して価値がありません。 一般的に事業分割するのは管理が過大になり責任が不明確になりやすいときに分社します。 又果物部門が不採算で分割して他社へ譲渡する時に分割します。 両方とも採算がのっているのであれば社内の責任部署、担当責任者を明確にする方が 管理として容易です。 大会社は管理が二重になるより、分社した方が単純になるとき進めます。 管理が二重で無駄のコストの時は合併します。最近、日立と三菱の事例があります。 小規模事業でも、中小企業でも、大企業でも適正規模の人員と売上とコストの追及で会社の形態を 変更していきます。あなたの質問では理由と適正規模が見えていませんので適切なアドバイスは 困難で上記の事例紹介になります。 事業は効率と適正規模が基準に動いています。トヨタは適正規模の追求が世界一の企業に なりました。答えははありませんがお客様の支持が答えになります。 わかりにくい会社にしてお客の支持がないことはやめた方が良いです。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事業規模については質問文に書いた通り、一人でやっている八百屋程度のものです。 質問の芯の部分としてお聞きしたかったのは、 「事業の一部分のみを株式会社化し、株式会社と社長個人の事業とで、よく似た事業を同時並行することは、 ”法律上、あるいは企業経営の慣行上、可能なのか”」ということであり、 帳簿のつけ方が面倒だからやめたらどう?  納税とか人員割振りで利点がないから無駄だよ、というQAではありません。 ご回答ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

追記です。 確認会社の法律はまだ動いているのかわかりませんが、会社法により既に資本金の規制が無く、確認会社の用件を満たさずに1円会社の設立が可能です。 したがって、1円会社=会社法の会社として回答させていただきました。 勘違いの元になるような記載をしてしまいましたが、事業を細分化して極端な税金対策も出来るという例で私のことを書きました。 失礼いたしました。

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質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

個人事業の法人なり(株式会社化など)などは、言葉に惑わされてはいけません。 個人事業がそのまま法人になることはありませんからね。 あくまでも、同一事業が行える内容で法人を設立し、個人事業を廃業するだけですからね。べつに廃業しなくても法人は経営できますしね。 事業を分散させるということは、会計処理も二重となりますし、事務が煩雑になりやすいでしょう。さらに経費の按分・売上などもしっかりと分けなければなりません。ですので、同じお客さんに果物と野菜を購入されれば、別に会計しなければなりませんよ。 それにしっかりと分けていなければ、どちらの経費になるかあやふやな部分なども出てくるかもしれませんしね。 青色申告の事業主が法人の社長になれないのですか? 法人の役員の制限に税務は関係ありませんよ。ただ、実態としてあいまいな部分が多くで安いため、おすすめできないということでしょう。ちなみに法人の役員を複数兼務することも制約は無いでしょう。ですので、複数の会社の社長になることも可能でしょうね。 法人なりの際には、事業の継続を前提としているため、個人事業の廃業後に法人設立ということはしないことでしょう。法人の設立には、公証役場での定款の認証・法務局での登記申請などを行い、正式に登記簿謄本が取得できないと、預金口座さえもてませんしね。正式な登記完了前に法人を名乗り、トラブルとなれば大きな問題にもなりかねませんからね。ですので、個人事業を続けながら法人を設立し、設立後に事業内容を移すのです。法人と個人は別物ですから、個人事業の廃業年は、個人事業の申告と法人からの役員報酬を合算したような申告が個人で必要となります。 ちなみに、私の父は、会社員兼契約社員兼個人事業主(農業)です。私の兄は、会社役員(社長)兼会社役員(社長)兼農業後継者です。さらに、私は兄の会社で、会社役員兼会社役員兼個人事業主です。 すべての会計処理から法務税務などを私が担当していますがね。 税金対策から融資対策、さらには各種支援制度の活用などのために分社化したりしていますね。税務調査で指摘されるのは、明確に分けられていないと判断された経費などですね。ただ、私は事務経験が税法を考えて処理するのが当たり前というレベルで考えるため、指摘されるのは間違いなどではなく、見解の相違でしたがね。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >青色申告の事業主が法人の社長になれないのですか? 法人の役員の制限に税務は関係ありませんよ。ただ、実態としてあいまいな部分が多くで安いため、おすすめできないということでしょう。ちなみに法人の役員を複数兼務することも制約は無いでしょう。ですので、複数の会社の社長になることも可能でしょうね。 ちゃいますよ。貴殿がおっしゃっているのはフツーの株式会社(資本金1千万円以上)の場合です。 私が言っているのは質問文にも書いた通り、「一円株式会社」の場合です。 (正式には「確認株式会社」「確認有限会社」) この場合、創業者の資格として「個人事業主ではないこと」が求められます。 法務省より 2.確認会社(1円会社)設立の要件(条件に当てはまる人を「創業者」という)  1) 事業を営んでいない個人である。  2) 2ヶ月以内に新会社で具体的な事業を起こす計画を持っていること。   (法人の代表権のある役員、所得税法上の事業所得のある個人事業主はなれない。) 3.経済産業大臣の確認  ・確認申請は本店所在地を管轄する経済産業局で行う。  ・確認申請時の添付書類  1) 確認の申請書・・・正本1通とその写し1通  2) 公証人役場で認証済みの定款の写し・・・1通  3) 創業者である胸を誓約する書面・・・正本1通  4) 事業を営んでいない個人を証明する書類・・・1通 ですから、個人事業主が「1円株式会社」を興すには、上記の2-1、3-4のために一旦、税務署に個人事業主の廃業届を出す必要があるのです。じゃあ、奥さんや息子を会社の創立者に仕立てればいいじゃん、という話はまた別の話。 >ちなみに、私の父は、会社員兼契約社員兼個人事業主(農業)です。私の兄は、会社役員(社長)兼会社役員(社長)兼農業後継者です。さらに、私は兄の会社で、会社役員兼会社役員兼個人事業主です。 すみませんです。貴殿と私とでは「住む世界が違う」ってやつですね。 どんどん儲けてください。 ご回答ありがとうございました。

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