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個人事業主の売り上げ

個人事業主で株式取引専業の場合の売り上げに該当するのは税込み額の買った株式の金額+売った株式の金額+売買手数料の合計額で正しいですか。 また配当金は売り上げに含まれるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

売った株式の金額が売上に相当する。 買った株式の金額は仕入額だろうし,売買手数料は費用(経費)に分類されるだろう。 配当金は売上ではなく,営業外収入ですね。

TIYOU
質問者

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回答ありがとうございます。

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回答No.2

税理士です。売上=株式の売却金額。仕入=株式の購入金額。一般管理費=株の売買手数料。配当金=配当所得に該当し、株式の購入代金とは別の所得に該当致します。

TIYOU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。