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派遣の部署移動
先月開発部から品質保証部という部に異動になりました。 その時は仕方ないかと思ったのですが、よくよく考えてみると派遣というのは期間労働であり、私の場合6月まで開発部という契約書になっています。 当たり前ですが二つの部では勤務体制や休日、仕事内容などもまるで違います。 こういう場合拒否することはできたのでしょうか? また、仕事内容が違うことは当然予想していましたが勤務体制などについては事前の説明もありませんでした。 詳しい方よろしくお願いします。
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- stss08n
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●時には”そう言う場合もあるのでしょうオールラウンドに、対応致しましょう。
- tom900
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派遣先との契約は派遣元と交わされていますが、それは派遣元と派遣社員の合意があって成立するモノです。 派遣される人間が合意していないのに、派遣契約を締結など出来ません。 ですから、異動を伝えられたときに「嫌です」と拒否することは可能なのです。 その代わり、派遣先は契約満了をもって契約解除する可能性が高いでしょうけどね。 契約社員は期間の定めと、ある程度の業務の定めはありますが、事細かに業務内容を限定するモノではありません。 ○○事業所・△△事業部或いは□□部の◎◎業務全般となっていると思いますよ。 正社員が異なるのは、期間の定めも業務の定めも無い事です。 ※製造業だから「製造に拘わる業務全般」などと言う事はありません。製造の部署に配属されても、後に総務や営業に移動する事だってありますよ。つまりは会社の業務全てです。
- tom900
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拒否することは可能です。 ご質問者様の場合には、願い下げで契約解除も辞さないでしょうけど、拒否されたら派遣先も契約を解除する可能性はある。と言う事です。 これは派遣社員だけに限ったことではありません。正社員でも、雇用者側から移動や転勤の指示・命令・辞令は出ます。合理的な理由がある場合、それを拒否すれば閑職に回されたり、出世が遅れたりします。
補足
派遣先の契約とは派遣元企業と交わされるものであり、それを解除できるかは派遣元が合意するかどうかの問題なので派遣社員とは直接関係しません。 質問文にある通り派遣社員は期間や条件を限定された期間契約なので正社員とは全く異なります。正社員は製造業であれば製造に係る業務全般などという契約になっているはずです。
- kon555
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>>契約書にサインする前に拒否することはできたのか できます。貴方の場合はでき「ました」ですが。当事者の一方が合意しない契約改変はありえません。強制されたら法的に戦えるレベルです。 ただし繰り返しになりますが、その拒否に伴う諸々のリスクとは別の話になります。『可能か不可能か』で言えば拒否可能。ただしその選択には責任が伴う、という事ですね。
お礼
再度回答ありがとうございます。 もしこちらが好まない異動だったなら、そんなことをするような会社で働きたいとは思いませんので更新などはこちらから願い下げですね。
- kon555
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もしもその異動について、派遣会社が把握していないならば「拒否することはできた」というより「拒否しなければならない」案件です。というかまだ契約書が書き換わってないなら、そのパターンっぽいので早急に確認する必要があります。 派遣社員の場合、勤務地や職務内容はかなり厳格に定められていて、事前の契約と違う事をしているとトラブルの元です。 つつがなく業務が進んでいるうちはいいのですが、労災やら業務中の器物破損やら、何かしらの補償関係が出てきた瞬間に大変厄介な事になりかねません。 派遣会社も承知の上であればそうした懸念はありませんが、契約の書き換えや更新は双方の同意の元で進めるのが大前提なので、その内容変更については拒否することが出来ます。 その結果として、元々の契約更新がどうなるか、という別の問題に発展する可能性はありますが。
補足
説明不足で申し訳ないのですが、派遣元から移動の指示がありました。 そのうえで今回聞きたかったのは、契約書にサインする前に拒否することはできたのかという点です。 今回の場合はもうサインしてしまったので仕方ないかと思いますが、今後同じようなことがあるかもしれないので質問しました。
- tzd78886
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派遣元に相談すること。契約書に移転の可能性を書いていない場合は拒否することも可能です。書かれていればその可能性があることを承知の上で受けたということになります。 書かれていて拒否する場合はそれで終了になった時は解雇扱いになり、契約期限までの給料を請求することが可能です。解雇はしないが休業という扱いになった場合は6割以上を支給する義務があります。 但し、派遣元はこのようなことを言い出した人を次回からは契約しないでしょうね。その覚悟は必要です。
補足
契約書には就業場所や条件が書かれており、移転の可能性というのはそれに矛盾するので書かれているということはないと思います。つまりそれによって自由に移動できるなら期間や条件を契約書に書く意味がないです、
補足
>○○事業所・△△事業部或いは□□部の◎◎業務全般となっていると思いますよ。 なっていません。 例えばピッキング作業の求人であれば検査業務及び不随作業、検査課は主に製造部ですがピッキングで求人を出しておいて製造部の業務全般などという契約になるはずがありません。 求人の段階で正社員であれば会社単位の募集、派遣やアルバイトは作業単位の募集なので根本的に意味が違います。 >※製造業だから「製造に拘わる業務全般」などと言う事はありません。製造の部署に配属されても、後に総務や営業に移動する事だってありますよ。つまりは会社の業務全てです。 契約書というものをご覧になったことがないのでしょうか?契約書では事務処理や調理などもっと限定された内容で書かれているのが普通ですよ。 何か勘違いされているようですが、正社員が契約と違う部署に移動できるのは就規則の定めによるものです。契約書の業務内容では担当部署の業務が書かれており会社の業務全てなどという記載は普通あり得ないです。