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これはパワハラでしょうか?その部署に異動したくない

会社員です、質問は3点です(恐縮ですが状況説明が為、長文です) ➀ある部長から課長への下記の行為が、パワハラにあたるか否か また、当該部長直属部署への異動を打診されていますが、これを避ける為に ➁これを「人事部」に訴えた場合どうなるか (3)もしくは「労働基準監督署」に直接訴えた場合どうなるか 知りたいです ご教授の程よろしくお願い致します S部長は体育会系50代、部下全員から嫌われているが、専務にはゴマ擂りで可愛がられる、 そういったタイプの人です ______________ ➀パワハラにあたる行為か否か  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ S部長は、配下の課長が、とあるミスをする毎に、各課長から500円を徴収し 忘年会の費用に充当しています。とあるミスとは何かと言いますと、、、 週1回の専務決裁に際し、各課長は既定の書式に記入して、決裁事項を、その部長に申請し、 事前面談を受けることになっています。 その提出には締め切りがあります。 面談の際、締め切りに間に合わなかった案件を、その場で追加申請すると、各課長は、 罰金として500円徴収されます。 営業部隊ですので、先様からのリクエストで急ぎの進行になることもあるので、課長達は仕方なく罰金制度を受け入れ、決裁案件に加えてもらっています。 S部長は「部下の管理、案件進行の予見の甘さ、それを正す為、あえて痛みを与えている」 と言っています。 もちろん進行管理が甘く、何らかの痛みがなければ直らない課長もいるとは思いますが、 それが現金徴収なのでしょうか? 中学時代の体育会で、先輩が後輩に指導と称して何か買ってこさせる様なノリで、 S部長もそれを愉しんでいる雰囲気もあり、不快です。 これはパワハラ行為になりますか? ちなみに四半期で、各課長平均で2回・1000円ほど徴収されています 金額はたいしたことではないのですが、やり方としてどうなのかと思っています。 ______________________ ➁人事部に訴えた場合、配下異動を回避できるか  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 上記行為を証明するものとしては、上記の「申請書(追加となったものに印がある)」と 「集金袋」があります S部長は現在所属する課と関連した部署の部長です。 現在所属する課の上司から、S部長の配下への異動を打診されているのですが、 上記を理由に異動させないでほしい旨(現部署に留まらせてほしい)訴えています。 が、上司からは(最初に記した様に、S部長は専務に可愛がられている為) その圧力は回避できないだろう、と諭されています。 その為、上記行為を人事に直接訴え、異動を回避したいのですが、 有効でしょうか? _______________________ (3)「労働基準監督署」に直接訴えた場合どうなるか  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 同じ目的で、「労働基準監督署」に直接訴えた場合、 こんな少額の問題を取り合ってもらえるのでしょうか? また異動回避には有効でしょうか? 以上、ご教授頂けると有り難いです、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Brian12
  • ベストアンサー率26% (213/809)
回答No.2

>➀パワハラにあたる行為か否か パワハラと思います。 金額の問題では有りません。 業務上の不都合は、査定で評価することです。 >➁人事部に訴えた場合、配下異動を回避できるか 人事部の体質如何です。 専務と人事部長がどういった関係にあるかによるでしょう。 >(3)「労働基準監督署」に直接訴えた場合どうなるか 人権に影響を及ぼしているとは思えないので、多分、取り合ってもらえないと思います。 いずれにせよ、異動を回避するための行為としては、宜しく無いと思います。 人生は人間関係を教材とした受け容れの学びですから、配下となるのも面白いかも知れませんよ。 実態は経験しないとわからないものです。 笑顔で朗らかに楽天的積極的にいきましょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

パワハラの判定は非常に難しいですし、独断するにしてももっと詳細情報が欲しい気がします。あえて適当な事を書くなら・・・ パワハラの判断基準の1つとして、被害者が多大な苦痛を感じるかどうかがあります。 そこそこ大きな会社のようですし、課長クラスでも年収1千万程度にはなるでしょう。そこへ500円、総額で年数千円の罰金が果たして苦痛と言えるかどうかです。そこだけを取れば大した事ではないですよね? 通常、平社員でも3回遅刻で1欠勤と見なし、1日分の賃金がカットされたりします。軽く1万は超すでしょう。ごく普通の就業規則によくある罰則で、それに比較すれば全然。 気分的な問題ですが、これは人それぞれで、それが判定を難しくする要因の1つですが、特定の人を狙い打ちにするのでもなく、条件通り各人公平に罰を受けるので、さほどいじめ的要素がないように思いますが。 人事部への直訴ですが、パワハラと言えるなら有効だし、言えないなら無効でしょう。あまり、というかほとんど期待できないかと。 労基署はさらに期待薄です。 パワハラを苦にして屋上から飛び降りちゃっても、さんざもめてやっと労災認定するぐらいで、1千万対500円の罰金に反応するとは思えません。絶対額の大きさも重要な要素です。 労基法では、罰金として1回日給の半額、月間合計で賃金総額の1割を限度として認めています(就業規則が必須ですが) そこへ触れるような罰金ならその時点で違法だし、近いならいじめとしての要素も強いと判断できますが、課長ですからね。平で安月給ならもうちょっと違ってくるかと。 >何らかの痛みがなければ直らない課長もいるとは思いますが、それが現金徴収なのでしょうか? ビンタしますか?それこそパワハラというか暴行・傷害罪で。 3時間ぐらい説教してギャンギャン怒鳴り散らしてもいいですが、罰金でさっさと片づけるのもスッキリして良いのでは?

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