- ベストアンサー
自費出版の節税対策
400万円ほどかけて自費出版を考えていますが、全部販売できたとしても、 200万円くらいの収入しかない見込みです。一方、サラリーマンとしての年収が600万円ほどあるのですが、この場合、何か税務署に申告することにより、 税金の戻りとかないのでしょうか? あるいは、誰かの会社が出版することにして、節税対策をした方がよろしいでしょうか? アドバイスがありましたら、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
収入という表現が曖昧ですが、400万円掛けて出版して600万円の売上が上がって200万円の収益って事ですか、それとも400万円掛けて出版して200万円しか売上が上がらず200万円の赤字ということですか。 200万円の収益があった場合は確定申告をして納税しないと脱税になります。 200万円の赤字になった場合、基本的には給与所得と副業の所得は別扱いなので確定申告しても税金の還付はありません。 但し、事前に開業届を出して青色申告にしていて、継続的に利益を得ている事業として認められていた場合であれば事業所得と給与所得の損益通算が出来る可能性がありますが、1回限りの自費出版では継続的な事業として認められないでしょうから無理だと思います。
その他の回答 (3)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
税金を減らすためには、経費として認めてもらわなければなりませんが、経費とは利益=所得を生み出すための費用を言うそうです(税務署)。 なので、まずもって、自費出版の内容ですね、カネ儲けをして近い将来に税金を増やせそうな話なのかどうか、です。 無名の人の自叙伝のような、もうかりそうにない本の制作費は経費になりません。しかし、なにかの偶然で儲かれば課税されます。儲かった後なら、経費にすることが認められます。まことに都合よくできています。 私は不動産賃貸業を営んでおりますが、それまで賃貸して家賃から納税したいたが借り手が付かなくなって修理費などばかりかかるようになった物件をたたき売って「賃貸物件売却損と賃貸料利益を相殺しよう」と思い、税理士に相談しました。 「相殺は認められません」という話でした。 税務署は、我々の同意を得ず勝手に所得に区分を付けて、「A区分の所得とB区分の損失の損益通算は認めない」という方式を採っているのだそうです。 同じ区分の損益通算は認められますので、損益通算したければ、まだ儲かっている(従って高く売れる)物件も売り飛ばして、その「儲け」とたたき売った物件の「損失」を相殺しなさい、ということなのです。 自費出版による儲け・損失(200万円)は給与所得(600万円)とは区分が違うので、自費出版の経費(-)と給与所得(+)を相殺することは、たぶん認めないでしょう。 くどいですが、すでに自費出版をして儲かった別件の利益があれば今回の予想される損失と相殺することは認められるでしょう。そういう黒字がないなら、相殺は無理です。 > 誰かの会社が出版することにして も同様です。 誰かの会社(出版会社)に著作権などの権利を売り渡した時点で、質問者さんに利益分の課税がされます。つまりその分、増税です。 誰かの会社(出版会社)が、質問者さんに支払った権利購入費や印刷代・製本代などを経費にするのでしょうが、質問者さんの節税には役立ちません。 経験上、節税は諦めた方がいいと思います。
お礼
自らの経験も踏まえた、懇切丁寧なご説明、誠に有難うございました。 税務署の考え方がよく分かりました。 これがベストアンサーでしたね。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
なりいき任せで兎も角、、こうどうされましたらいかがなことでしょう
- kaitara1
- ベストアンサー率12% (1154/9141)
どのくらいの重さかわかりませんが、年収にほぼ近い出費を自費出版にあてるという構想が心配です。しかもかなり収益に期待しているようなので。節税を期待するより、しばらく構想を練りなおした方がはるかに節約になると思います。似たような経験がありますので回答でないことを書きました。
お礼
ありがとうございました。200万円の赤字という意味です。