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株式取引の節税対策売りについて。 【至急】でお願いします。

すいません、株式取引の節税対策売りは、通常、本日の売買までですが(本日27日売買→受け渡し30日)、売買日での申告も可能という記載があったのですが、そうだとすると、30日までの "売買”であれば、税務署に自己申告で16年分として申告可能なのでしょうか?      

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

所得税法基本通達36-12によって、株式の売買益等の譲渡所得の計上時期は、原則として、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるが、納税者の選択により、その資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により申告があったときは、これを認めることとしています。 そこで、株式等を譲渡した場合の「譲渡の日」についても、上記の通達の定めに準じて、原則として、株式等の受渡日よるものとして、納税者の選択により、約定日を譲渡の日として申告があったときは、これを認めることとされています。

gakusann
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。