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節税するにはどうしたらいいですか。

サラリーマンをしています。 給与所得のほかに土地の賃借料として副収入があります。 今回確定申告をしようと思ったら 税金が60万円ほどかかることがわかりました。 節税としてなにかできることはありますか。 現在経費として計上しているものは 借金の返済の利息分だけです。 従業員等はいません。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.3

不動産賃貸の事業規模にも因りますが、事業税認定基準5棟10室等を充たしていれば、青色申告と青色事業専従者給与の申請をして、奥さん等(扶養には入れなくなる)に給与を支払えば、事業所得の一部を給与取得に変える事が出来ます。

  • yokii22
  • ベストアンサー率39% (129/326)
回答No.2

不動産所得に係る必要経費には、固定資産税、修繕費、損害保険料、減価償却費、借入金の利子、管理人給与などがあります。 現在、借入金の利子は経費に算入されていますから、後は、土地の利用方法が不明ですが、その管理等のために支出されているものが経費として計上できます。 取敢えず、固定資産税は未計上になってますね。 <参考> ・借入金の利子 業務開始後の期間に係るものを必要経費に算入します。なお、業務開始前の期間に係るものは、取得価額に算入します。 ・不動産取得税/登録免許税 業務用資産に係る不動産取得税や登記等に要した登録免許税は必要経費に算入されます。 なお、次の要件を満たしていれば不動産貸付業として、掛金全額が所得控除される国の小規模企業共済制度に加入できます。 該当する場合は、地元の商工会議所、商工会に相談してください。サラリーマンでも相談を受けてくれます。 土地のみを貸し付けている場合 (1)住宅用土地であれば、貸付契約件数が10件以上又は貸付面積が2,000平方メートル以上 (2)住宅用土地以外の土地であれば、貸付契約件数が10件以上

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

(1) 貸している土地の「固定資産税」 科目:租税公課 (2) 青色申告にする(平成24年分以降ですね) ⇒ 青色申告特別控除 10万円