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賃貸収入の節税について
- 賃貸収入を得る場合、年間20万円以上は税務署に申告が必要です。
- 駐車場の家賃を借主に還元することで、納税額を抑えることも可能です。
- 年金収入のある実母が駐車場を貸すことも考えられますが、効果は限定的です。
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青空駐車場ですね。 駐車場のような不動産所得は、所有持分により帰属するので、奥様の持分があればその割合で奥様と按分します。 (申告不要額)20万円÷(年間収入)24万円=0.833 1.000-0.833=0.167 すなわち、奥様の持分が0.167以上ならお二人とも申告不要です。 もし、奥様の持分割合が0.167未満の場合は、質問者さんご自身の不動産所得を計算することになります。この場合、 必要経費としては、まず固定資産税があります。これは土地の面積比で按分します。次に敷地をコンクリートやアスファルトで舗装されていれば、その減価償却費も必要経費です。 以下、質問者さんの持分が0.9として 240,000×0.9=216,000←質問者さんの不動産収入 固定資産税と、もし減価償却費があればそれらの合計が16,000円を超えれば、これまた申告不要です。 以上に該当しない場合は、税務署に青色申告承認申請書(紙1枚-国税庁HPからダウンロードできます。)を提出することです。これにより10万円の青色申告控除が受けられるので、結局不動産所得は20万円未満となり、申告不要となります。 青色申告承認申請書の提出期限は業務開始から2ヶ月以内です。一応帳簿の記帳が必要ですが、現金出納帳1冊で十分でしょう。 以上のとおり、申告不要の範囲です。
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- hata79
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私は漁港に釣りに出かけます。 漁港内には一般釣り客の駐車場があり、1日1,000円程度支払ます。 集金は地元の高齢者の方が当番制で集金しているみたいです。 領収書には駐車料ではなく、清掃協力金となっています。 これは税金対策なんでしょうか? 別スレッドでご質問されるのがよいです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
まず「20万円以下なら確定申告不要」制度を熟知しましょう。所得税法第121条第一項第一号です(検索で出ます)。 敵を知ることが大事です。 この規定は地方税法にはありません。つまり国税である所得税の確定申告書は提出しなくても良いが、住民税の申告は必要ということです。 所得税の申告は住民税の申告と兼ねてますので、住民税の申告を別に提出する必要がありません。 逆に住民税の申告書は所得税の申告書と兼ねてません。 住民税の申告書を出していても、所得税の申告は「無申告」であることを知っておきましょう。 このようなわずらわしい知識を持つより、いっそ所得税の確定申告書を出して、所得税も住民税も払ってしまうのが面倒が無くてよいというなら、それでも良いですし、そういう方も多いです。 住民税に「20万円以下なら申告不用」の規定がないので、所得税申告義務を逃れるためだけに所得を20万円以下にしても、住民税がかかりますよ。月額16,666円にして年間199,999円の不動産所得にすれば、19,900円住民税が増えます(住民税率は10%)。 不動産収入は「所有権の持ち分で分ける」が正しいです。 奥さんの持ち分記載がないですが、貴方の持ち分が10分の9、奥さんの持ち分が10分の1なら、24万円にそれぞれの割合をかけて不動産収入とします。 入金口座が仮に夫の口座だとしても、上記のように按分します。 支払った経費は「実際に負担した者」に計上します。 不動産持ち分を持たない実母が「駐車料を貰ってる」ことは税法上「あかん」ですね。 無理がある、無意味というより「できません」。 サラリー以外の収入を20万円以下にして、所得税の申告義務を免れても、住民税の申告はしなくてはいけません。 また、医療費控除をうける、その他の所得控除を受けるというように確定申告書の提出をするさいには「20万円未満の所得」でも申告書に記載する必要があります。 20万円以下だと非課税だといってるのではありません。その所得のためだけに申告をしなくても良いといってるだけですので、この点を勘違いしないようにしましょう。 不動産収入として受けるがくの全部が税金になるわけではないので、20万円以下にして申告義務を免れようとするよりも、きキチンと貰ったらどうでしょうか。 ちなみに、24万円所得が増えることで、所得税は24000円、住民税は24,000円計48,000円の負担増です。 奥さんの所有部分は「20万円以下なので申告不用」部分になるでしょうね。 自宅の駐車スペースの維持管理に月に5千円要りますか? この点は常識で考えるべきですよ。 なお、貸主が借主の経理処理など心配する必要は全くありません。 あなたは優しい人なのですね。
お礼
お礼を申し上げるのが遅くなりました。 丁寧な説明をいただき、ありがとうございました。 所得税の確定申告することにしました。 私は漁港に釣りに出かけます。 漁港内には一般釣り客の駐車場があり、1日1,000円程度支払ます。 集金は地元の高齢者の方が当番制で集金しているみたいです。 領収書には駐車料ではなく、清掃協力金となっています。 これは税金対策なんでしょうか?
- yasuto07
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あくまでも、名義人の土地を、他の方に貸すのですよね。 個人の確定申告なら、それほど面倒ではないと思いますけど。 別に、建物がたっているわけではないので、減価償却表もいりません。 不動産の家賃申告という、グリーンの紙に、土地の番号と、広さ 年数、借りているものの名前、住所などを、書いて出すだけですので、 初年度なら、いちど、挑戦してみてください。それで、税金が 幾らオーバーするかによるのでは。 私も、年収400万円、妻は、150万円位(会社なので別申告) 貸家があり、法人を造り貸してることしています。年間110万円位 の収入があります。確定申告時、たまに、2-3万円といわれたこともあるし 子供などの扶養人数にもよるとおもうけど、大したことないのでは。 駐車料金分は貴方のへそくりにして、だまって、税務申告をしたら、 宜しいのでは。
お礼
お礼がおそくなってしまい申し訳ありません。 大変詳しく説明いただき、ありがとうございました。 事業者でもないのに青色申告って出来るんですね。 不動産所得にかかる国税は免除されても、連動している住民税はしっかり取られるんですね。