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確定申告の必要性と非課税条件について
- 年金生活者の方がパートで働いている場合、確定申告が必要です。
- 確定申告の収入範囲は103万円までは非課税ですが、126万円までは適用されます。
- コロナの影響で税務署への申告手続きができない場合、どうなるのか気になる方もいます。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問の内容に不明点がありましたので、明確な回答ではありませんが。。。 昨年までは103万円以内で非課税にも関わらず確定申告されていたということは、パートの給料から天引きされていた所得税を確定申告することにより、還付されていたということでしょうか。 そうであるなら、今年の申告でも、パート給料(103万円を超えていても)からは少し多めの税金を天引きされている可能性が高いので、やはり還付になるのではないでしょうか。 であれば、還付申告の時効は5年ですから、今年の遅い時期でもいいですし、来年になってからの申告でも問題ないと思われます。 > 主人75歳以上なので、国民健康保険料が安くなるとのことで、分けています。 75歳以上ですと、後期高齢者医療保険制度への加入ですから、質問者さんの国保とはもともと別です。 そうではなくて、「世帯を分けて」いるということでしょうか。同じ世帯ですと、家族の方の住民税非課税かどうかの判断などが加わりますから、確かに保険料に影響が出るかもしれませんね。
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- maiko04
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確定申告は3月15日が期限です。 今年は特例で4月15日、それ以降も「特段の」理由があれば 受け付けていますが、そうでない場合は延滞税や重加算税がついたり、 脱税で捕まることもあります。 早めに申告してくださいね。
お礼
4/15までなのですね ありがとうございました。
- meitoku
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ご家族でパソコンを操作できる方がいればパソコンで国税庁のホームページから申告書へ印刷出来ます。 印字した書類を郵送や税務署の書類投函箱にいれれば済みます。
お礼
パソコンはできますが、難しいような気がして毎年税務署に出向いていますが、 午後はパソコンでの申告も視野に入れないといけませんね。
- rikimatu
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所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。 各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。 なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。) (注) 期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。 1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。 2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。 なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。 (1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。 (2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。 期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。 また、この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります(延滞税の計算方法については、こちらを参照してください。)。 なお、確定申告書や税金の納付書は税務署に用意されています。
お礼
とても詳しく親切に教えてくださりありがとうございました。 期限内に申告するようにします。
お礼
ご親切にありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 一つ一つ確認させて頂きます。