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確定申告について

昨年の半ば、病気を理由に退職した者です。 主人とは社内結婚なのですが、年末調整の際、彼自身の分しか手続きしませんでした。 というのも、私は傷病手当金をもらい続けているので、「一応“所得がある”とみなされるから、確定申告の際、自分で手続きしないといけないな」 という結果になったのです。 私は、正直、年末調整だの確定申告だのあまり詳しくなく、もちろん傷病手当金が非課税ということも知りませんでした。 さて、そろそろネットで確定申告書を作成しようと順調に入力していたのですが、思わぬところであることに気付いたのです。 平成20年度分の給与所得が20万円に満たなかったのです。 (生命保険料は払い続け、退職後は国民年金にも加入して払っています) この場合だと、主人の年末調整の時に一緒に手続きするべきだったということになるんですよね? そうすると、方法としては、主人自ら税務署に行き、確定申告でもって、私の分も一緒に年末調整の修正という形がとれるのでしょうか? 詳しいことが分からないので、どなたかアドバイスいただけますでしょうか? 長々の文になってしまい申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

○21の課税される所得金額が20万ですか? 旦那さんは配偶者特別控除をいれないで年末調整をしたということですよね。 旦那さんの分の確定申告を源泉徴収票を見ながら 入力して配偶者特別控除をいれて再計算して申告すれはOKです。 あなたの分の確定申告は別に申告すればいいでしょう。

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質問者

お礼

saltmaxさん お返事遅くなり、大変申し訳ございません(>_<) ちょうど主人が休みだったので、無事一緒に処理してきました。 ありがとうございました。