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育休復帰時の転勤か自己都合退職か、会社の対応に疑問
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- 保育園の関係書類を出すために研修申込書を書く必要があるが、なぜ先に研修を申し込むのか疑問
- 育児休業中に発生した有給休暇を使用してから退職したいが可能か疑問
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1.自己都合か会社都合か あなたの雇用形態によります。例えば、全国転勤可能な契約なのか、地域限定職なのか。 転勤可能な契約(=正社員)ならば、転勤は拒めません。つまり、転勤を受け入れられないのであれば自己都合退職をすることになります。 地域限定の契約(=地域限定付正社員、契約社員、パートタイマー)であるならば、その地域から撤退する=雇止めとなります。元々の労働契約上で、就労場所まで明記されているはずだからです。会社がそのまま契約を打ち切るなら会社都合退職(整理解雇)、条件変更を提示したうえで契約継続を打診したが合意に至らなかったときは正当な理由による自己都合退職(失業給付に給付制限付かない)になります。 これは会社が雇用条件通知書を必ず労働者に交付することになっているので、そこに記載があります。もし、交付されていないのであれば労基法違反です。 2.年次有給休暇と育児休暇 育児休暇は育児休業法という法律の下、各企業が制定しているものです。法律では、「開始日の繰り下げ」については規定がありますが、「終了日の繰り上げ」についてはありません。そのため、会社の就業規則等の定めに則ります。元々、育児休暇は労働義務がないので、育児休暇中に有給休暇(労働義務のある日に給与が発生するが労働を免除する)は取得できません。 育休中に事業所閉鎖等で労働が継続できない(復帰できない)のであれば、普通は退職か異動ということになります。これは、育休中でなかったとしても、事業所が閉鎖されたならば、退職か異動をすることになるためです。ただし、退職を選んだ場合で労働義務が退職日まであるならば、退職日までに有休を取得するのは労働者側に認められています。 有給休暇を取得するためには、育児休暇が終了していなければいけません。また、有給休暇の取得を会社は拒んではいけません。 規定として育休の繰り上げがあるorそもそも規定がないなら、繰り上げてもらってそこから有給休暇を消化してそのまま退職するのは可能です。 変な前例(有給の買い取りなど)を作りたくない会社としては、有休を取得したいとなった場合は、普通は育休を繰り上げさせて有休を取得させて自己都合退職とするほうがいいはずなんですが。 3.申請書類に関すること 申請書類を出す代わりに何々をしろというのは労働契約ではありません。雇用関係がある以上、必要書類の提示を求められた場合は、会社は所定の手続きに沿ってそれを交付しなければいけません。 研修申し込みとは「話が別」なので、書類を交付してもらってください。しないと突っぱねるのであれば、労基署なり市区町村役場の担当部署なりに相談してください。 とにかくやめさせようとしているようだということであれば、ご家族に相談するか、弁護士に相談してください。 労基署やハローワークでもある程度話は聞いてくれるでしょうけど、民事になってしまうので会社と交渉するならば弁護士のほうが良いです。
その他の回答 (1)
- boh99
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まさに労働基準法を監督している労働基準監督署に相談してみる というのではいかがでしょうか?