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育休復帰金は6ヶ月雇用していてもらうだけでもらえる??

もうすぐ育休が終わり、復帰しなければなりません しかし、子供が未熟児だったため 普通の子供とはちょっと発達が遅く もう少し経ってから復帰しようと考えています とあるHPで 育児休業を終えて職場に復帰すると、さらに育児休業者職場復帰給付金がもらえる。支給の条件は次のとおり。 (1)育児休業基本給付金を受給していたこと (2)休業前に勤めていた会社に復帰すること (3)復帰後引き続き6ヶ月以上雇用されたこと  職場復帰といっても必ずしも仕事に復帰している必要は無く、引き続き6ヶ月以上雇用されていれば支給される。たとえば、子が1歳になった後も育児休業を続けている場合でも、満1歳到達後6ヶ月雇用されていれば支給の対象となる。 っとありました。 これって、育児休業基本給付金がもらえないだけで、 6ヶ月後、復職しなくてももらえるんですか? 雇用保険や健康保険。厚生年金さえ払ってれば 職場復帰手当金がもらえるってことなんでしょうか??

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noname#69307
noname#69307
回答No.2

ハローワーク http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html (3) 育児休業が終了した後に6か月経過した日の翌日から起算して、2か月を経過する日の属する日の末日までに支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。 とありますので、「育児休業が終了すること」が条件ですよね。1歳6ヶ月まで育休を延長した場合は、育休の終了が1歳6ヶ月だと思いますよ。ですので、そこから6ヶ月たたないと申請できないと思いますが。 上記のハローワークのリンク先を見てもらえばわかるとおり、育児休暇を延長した場合は、給付金の支給も手続きすれば延長できます。 というわけで、 ・育児休業基本給付金は、延長した分ももらえる。 ・復職しなくてももらえるでしょうが、その場合は育児休業終了後に仕事に復帰せずに6ヶ月在籍できる方法があれば、の話だと思います。(何らかの理由で休職するとか)

その他の回答 (1)

回答No.1

1歳以降6ヶ月在籍していればもらえます。 例えば3歳まで休むとします。 1歳までの育児休業給付金と、半年後の復帰金。 それから、3歳までの社会保険料の免除。 がセットで付いてきます。 1歳到達時に保育所が見つからないなどの理由で復帰が半年遅れる場合はさらに半年分の休業給付金がでます。(あくまで1歳まで休むと届けていて保育所等が見つからなかった場合。最初から3年休むと届け出ている場合は駄目です。) 1歳まで、と届け出ておられるのでしたら、ためしに保育所の申し込み状況を電話でいいので福祉事務所に聞いてみて、空きがあるか、待機なのか、確認されてもいいかも知れませんね。 空きがあったら、延長給付は諦めて、無給で休みましょう。 空きが無かったら、ラッキーです。 届出をどうされているか、確認してみましょう。

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