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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約終了1か月以内での欠勤について)

契約終了1か月以内での欠勤について

このQ&Aのポイント
  • 契約終了1か月以内での欠勤に関する補償について問題が発生しています。
  • 休業補償の条件によって、欠勤による減額が生じる可能性があります。
  • 雇用者としては、欠勤による給与減額のリスクを考慮し、休むかどうかを決める必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

休業補償と労働対価としての賃金は別の話。 勤務に対して賃金を支払うことで「労働に就く」のであれば、労働に付けなかった部分について会社は支払う義務が生じません(単なる欠勤や遅刻早退です)。 元々の労働時間の6割働き、6割の賃金を得るはずだったところ、5割しか働けなかったら5割までしか賃金は得られないとなります。残りの1割分は労働者側の都合で労働を提供できなかったので「補償」されるべきものではないからです。 休業補償は会社が労働できる労働者に対して「休め」と命じた場合、労働していた時の賃金の何割かを支給するという手当の一種です。 つまり、「労働を会社都合で免除するので、対価として支払います」という性質のものです。 そもそも、休業補償は「休め」という会社の命令が必要なので、「出ても出なくてもいい」では休業補償にならないはずなんですが・・・。

spongetak
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

一度お聞きになったのなら、社労士さんに質問する方が良いのでは。

spongetak
質問者

お礼

はい、その予定です。ちょっと手間もかかるので、他の方の見解がもしわかればと思いまして。

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