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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣契約の前倒し終了について)

派遣契約の前倒し終了について

このQ&Aのポイント
  • 派遣契約の前倒し終了についてお伺いします。現在の派遣先企業との契約は11月末まででしたが、派遣元から10月末での終了を申し出られました。契約書の変更や他の派遣会社での働き方についてご相談です。
  • 派遣契約の前倒し終了についてお聞きします。派遣元から10月末での終了を提案されたため、他の企業での就業に関して契約書の変更が必要なのか疑問に思っています。また、休業手当の受け取りや他の派遣会社での仕事探しについても知りたいです。
  • 派遣契約の前倒し終了についての質問です。派遣元からの提案により、11月末までの契約が10月末に変更されることになりました。契約書の変更や他の派遣会社での働き方についてアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kiskfry
  • ベストアンサー率34% (32/93)
回答No.3

え~まず、一般派遣において期間を前倒しにして終了する場合 1ヶ月前告知を行えば、前倒し終了することが出来ます。 今回の場合ですと1ヶ月前を守っているので 10月末になりました。で終わることも可能だったわけです。 派遣元はその際に2種類の方法から選ぶことが可能で 1つは契約期間が残っているので違う派遣先を提供して就業してもらう(本人の合意が必要) 2つめは10末で完全終了とする場合です。 1つめの場合、最悪派遣先が見つからなかった場合自宅待機での 保障が発生し最低6割の給与を支払わなければいけなくなります。 いわゆる、今回所属している派遣元が取った行動は 非常にリスクが高い方法(派遣社員さんに有利な方法)を選択してくれたことになります。 普通の派遣会社なら、1ヶ月前告知で終了です。 一応探しますが確約が出来る状況ではないので、他も登録して探して見てください。 で終わりのパターンでしょう。 法律的にはどちらも問題はありません。 で、ご質問の休業手当を貰う事は可能ですが 休業補償の条件が派遣会社が紹介する意思と 本人が引き続き所属派遣元で働く意思があってという条件付の為 他の派遣会社でも探すと非常にグレーな、最悪は休業補償がもらえない可能性があります。

mics6
質問者

お礼

とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。 自分の現在の状況がとてもクリアに理解できました。 今後どう交渉すべきかもよくわかりました。 本当にありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.2

>正常に契約を満了して終了した場合も、1ヶ月以内の待機期間後に同派遣元・他派遣先にて就... ですので、特定派遣なのですか? 一般派遣は法規上の契約が派遣先と雇用者との契約で、給与も派遣先から派遣元を通じて雇用者支払いになっているので、派遣元の保障責任はありませんし、保証した場合は、二重雇用として労働者派遣法違反になります。 そして >休業手当については、契約期間を派遣先企業の都合で短縮されたものに関してはこちらの過失ではないので平均賃金の60%以上が補償... 労働基準法で年次有給休暇の買取予約禁止が定められているので、違法です。 原則論として退職時は事前買収にあたらないので給付する解釈ができるかもしれませんが、明文化されていた場合は違法で、契約書自体が無効になります。 雇用形態がわからないと回答しかねるのです。有給扱いはあきらかに違法ですけど。

mics6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 申し訳ありません、「有休休暇」と「休業手当」が混乱してしまって、年次有給休暇の買取買収云々がまったく理解できません… 私は一般派遣になると思います。 有休のスライドは、こちらのサイトのほかの方も書かれていることで、一般的に同派遣元であればスライドすると認識しており、派遣元の担当者もそのように解釈しておられましたが、間違いなのでしょうか???

mics6
質問者

補足

有休のスライドは、同派遣元で前派遣先と、現派遣先の間に1ヶ月以内のブランクであれば継続できるという考え方です。 間が一ヶ月以上空けば、有休は消滅すると聞いています。

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  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

昨日も同じ質問をされていましたよね。 昨今の派遣事情が激しく流動しているので、正確な解答の自信がなかったのですが、一般的な派遣契約の説明をします。 まず特定派遣ではないのですよね?特定派遣の場合は派遣元の社員なので、派遣先が終了した場合、派遣元会社勤務になります。 文章からして一般派遣だと思うのですが、おかしなところがいくつかあります。 >11月の1ヶ月は派遣元の指定した企業へ就業する必要がある 一般派遣は、派遣先と相談者さんの契約を仲介するのが派遣元なので、派遣期間が短くなったときには、そこで全ての契約は終了します。 派遣社員は一時雇いなので、契約期間の短縮は事前告知として必ず契約書に盛り込まれます。事前告知が30日未満の場合、30日以上の解雇予告手当を保障されます。 今回は30日以上なので、解雇予告手当は該当しません。 そこで一般的には、派遣元が短くなった派遣期間を保障するために、次の派遣先を率先して紹介する努力義務はありますが、雇用者を保障する義務も1ヶ月間他社出向を拘束する権利も持っていません。 ですので、三社間の派遣契約が終了するので、休業手当も存在しませんし、それまであった有給休暇も消滅します。 再度紹介してもらった派遣先との契約が成立した場合、有給休暇が消滅するのはあなたの過失ではないので、交渉次第で有給日数の延長は可能です。次の就業までの空白期間は、普通は勤務時給なので保障は発生しません。 これでお分かり頂けますでしょうか? 派遣社員は契約の終了で派遣会社とも毎回契約終了し、契約期間の短縮はあらかじめ合意の上保障されるものではない。 ですので正規に契約終了した場合には、手当ては一切ないということです。

mics6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 有給休暇については、正常に契約を満了して終了した場合も、1ヶ月以内の待機期間後に同派遣元・他派遣先にて就労した場合も継続するはずなので契約終了と同時に消滅するという話は聞いたことがないのですが… 休業手当については、契約期間を派遣先企業の都合で短縮されたものに関してはこちらの過失ではないので平均賃金の60%以上が補償されるはずなのですが…それは30日以上前に通告があれば摘要にならないということなのでしょうか? ちなみに通告を受けた際に、派遣会社の担当者から「休業手当は出るが少ないので就労したほうがいいと思う」と言われました。

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