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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣期間中の 交通事故 契約終了後の 休業補償 )
派遣期間中の交通事故、契約終了後の休業補償について
このQ&Aのポイント
- 私は派遣社員として働いており、交通事故に遭いました。事故の割合は相手が9、私が1であり、全治2週間の診断が出されました。しかし、短期更新の雇用形態であるため、病院通いが長引くと来月の更新ができなくなる可能性があります。
- 相手の保険からは休業補償が支給されると聞いていますが、私が休業補償の対象になるためには所属会社の休業証明書が必要です。しかし、派遣雇用の場合は契約終了後に籍がなくなってしまうため、休業証明書の発行はできないと言われました。
- 契約未更新の場合、事故による休業補償は受けられない可能性があります。私はこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。助けてください。
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質問者が選んだベストアンサー
就職が内定している場合とか、治療期間中に職を得る蓋然性が高い場合には休業補償が認められます。 これは100%補償されるわけではありません。 しかしながら通常の派遣労働者の能力を有している限り事故後の1回目の更新は当然為された看做されるでしょう。 但し派遣と言う特殊性から貴方の派遣社員としての能力や過去の実績(例えば事故前1年間の労働期間中6ヶ月しか働いていないとかなら1ヶ月休業しても平均賃金が月給の半分の休業補償しかもらえない可能性が高い)に応じた休業補償とならざる得ません。 つまり派遣社員としての能力が高ければ高いほど基となる平均賃金が高く期間も長くみとめられ、能力が低ければ低いほど平均賃金も期間も短い間しか認められ無いと言うことです。
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noname#136967
回答No.1
雇用契約期間が終了する前でも、休業補償の対象にはなりえない期間もありそうです。勿論、契約更新も皆無としかいえませんが。いくら事故で勤務できないとしても。また、もう、契約自体を派遣会社が行なわなくなることも十分に考えておくべきことです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。契約更新は多分無いと私もあきらめています。雇用契約期間が終了する前でも、休業補償の対象にはなりえない期間もあるとの事ですが、どういった場合なのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。過去の勤務期間は同じ派遣先に1年と8ヶ月でした。 実績ついては派遣営業職なので、へんてこな話ですが派遣先の全社コンテストで優勝経験が数回なぜかあります。月初には引き抜きの話もあったのですが、こんなことになり、大変残念に思っております。 契約更新一回目まではOKそうなので安心しました。ありがとうございます