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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約解除でなく、勤務日数を減らされた場合でも、休業手当は請求できますか?)

契約解除せずに勤務日数が減らされた場合、休業手当は請求できる?

このQ&Aのポイント
  • 派遣スタッフとして働いている方が、勤務日数を減らされた場合、休業手当の請求は可能かどうかについて質問です。
  • 派遣先が処理する伝票の枚数が予想よりも少なかったため、派遣スタッフの数を減らしたいとの要求がありました。
  • 派遣元と派遣先が交渉し、代わりに各スタッフの出勤日を減らすことで調整されましたが、この場合でも休業手当は支給されるのでしょうか。

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回答No.1

派遣労働者の使用者は派遣元であるところ、派遣先の都合に起因する休業の場合、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」ありと言えるかどうかという問題と思われます。 詳しくは、参考URLのリンク先をご覧の上、最寄の労働基準監督署または都道府県労働局へご相談下さい。

参考URL:
http://taxhouse-lab.jp/blog/?date=20060516

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