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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣の有給付与(紹介予定派遣で通算7ヶ月から次回3ヶ月更新の派遣の場合))
派遣の有給付与条件とは?
このQ&Aのポイント
- 派遣労働者が有給休暇を取得するためには、同一事業場に6ヶ月以上継続して勤務し、8割以上出勤することが条件となります。
- 紹介予定派遣での勤務でも有給休暇の権利は発生しますが、派遣契約が更新されるたびに勤務期間がリセットされる可能性があるため、要注意です。
- (3)のように派遣契約が3ヶ月毎に更新される場合、6ヶ月以上勤務して初めて有給休暇を取得することができます。また、派遣先が派遣者の直雇用を考えている場合も、勤務期間がリセットされる可能性があるため要注意です。
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質問者が選んだベストアンサー
前の就業と次の就業の間が30日以上空くとその前に発生していた有給は消滅します。また、新たに有給を取得するには次の就業から起算となるので前の就業実績は無関係となります。 質問の例で言えば1と2で有給は発生していたかと思いますが、1月無就業だったので全て消滅し、2月から新たに起算となります。 なので回答としては「2月から6ヶ月以上勤務して初めて取得」となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 1ヶ月以上無就業状態だと0になっちゃうんですね・・・初めて知りました。大変参考になりました!!