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年金生活者の株式譲渡益税

義母は証券会社の特定口座に株式を保有していますが、それを売却したいと考えています。そこで税金が気になるのですが申告分離課税(税率20%)を避けて確定申告し、総合課税を選択することで節税になるでしょうか? また、節税になるとした場合の計算方法なども教えていただけると助かります。 ・義母は(80才)は年金生活者です。年金額は150万ぐらいでそのほかの収入はありません。 ・譲渡益は130万円ぐらいになりそうです。 ・現在の特定口座では申告分離(源泉徴収なし)を選択しています。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>申告分離課税(税率20%)を避けて確定申告し… 避けてって、そんなことできません。 >総合課税を選択することで節税になるでしょうか… 任意に選択できるのは、配当所得だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >80才)は年金生活者です。年金額は150万… 年金による「所得」は 30万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計が 30万円を上回る部分が、申告分離課税に適用されます。 >・現在の特定口座では申告分離(源泉徴収なし… 年金は総合課税、株は申告分離課税での確定申告以外に、道はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ken0143
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 申告分離(源泉徴収なし)があるのは譲渡所得を総合課税にできるものと思い込んでいました。 ということは素直に20%の税金を払うしか道はなさそうですね。 昨年売却しておけばよかったです。

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