- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給の連続取得制限について)
有給の連続取得制限について
このQ&Aのポイント
- 有給の連続取得制限についての規定と問題点
- 法律的に問題ないのか、相談できる場所はあるのか
- 連続取得制限の実態と改善の余地について
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そのような規則を作ることは一般的には問題があると考えてよい。 業務の状況として7日を超える有給休暇を取得することが業務の円滑な遂行を妨げるということが明白であれば,そのような規則を作ることは許されるだろうが,そういう状況でなければ規則を作ること自体が問題となるだろう。 労働基準法39条5項によって「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」のであるから,これを一律に規制するような規則は認められない。業務の正常な運営が妨げられる場合は会社には取得時季の変更権がありますが,そういう状況でもないのですよね。 相談先としては,最寄りの労働基準監督署となります。
その他の回答 (1)
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13706)
回答No.1
会社がある地域を管轄する労働基準監督署に相談してください。
質問者
お礼
ということは、やはり法律上問題が有る、ということですかね。 労働基準監督署、確認してみます。 ご回答ありがとうございました。
質問者
補足
法律的に問題が有るという場合、どの法律に触れるか、等、具体的な根拠をお示しいただけると助かります。
お礼
大変わかりやすいご回答を、ありがとうございます。 7日の制限=取得時季変更権の行使として無理に納得しようとしていた時期もありましたが、f272様のご回答を拝見して、やはり必要もないのに一律に制限されるのはおかしいな、と感じました。 これから頑張って闘おうと思います。