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有給休暇を取得したら給料を減らされました
社長になぜ減るのか聞いたのですが 私の会社では精勤手当と皆勤手当があり、例え有給であろうが1日休むと精勤手当の数%?が引かれ、それ以上休むとその数%×休んだ日数分を引くんだと言われました そして2日以上休むと皆勤手当からも数%引くのだと… もちろん有給で休んでもです 社長いわく労務士にそのような給料形態にしてもらってて違法性はないとのこと 労基署に電話で相談したのですが原則は有給取得により不利益を被ることは駄目だけどその給料形態がどのようにしてそうなってるのか詳しく聞かないと違法がどうか判断できないと言われました そもそもどんな形態であろうが不利益を被っているので違法ではないのでしょうか? 私の会社は月給制です。 社長の説明によると年間で割ると月21日出勤でその出勤に対して精勤手当を支給しているから例え半日でも出勤して半日有給なら引かれないよと説明されましたがいまいちよくわからない どちらにせよ有給を取ることにより給料が減らせれているのですから違法じゃないのかと思っています これ違法ではないのでしょうか? そんな抜け道があるのですか?
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