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有給休暇を取得したら給料を減らされました

社長になぜ減るのか聞いたのですが 私の会社では精勤手当と皆勤手当があり、例え有給であろうが1日休むと精勤手当の数%?が引かれ、それ以上休むとその数%×休んだ日数分を引くんだと言われました そして2日以上休むと皆勤手当からも数%引くのだと… もちろん有給で休んでもです 社長いわく労務士にそのような給料形態にしてもらってて違法性はないとのこと 労基署に電話で相談したのですが原則は有給取得により不利益を被ることは駄目だけどその給料形態がどのようにしてそうなってるのか詳しく聞かないと違法がどうか判断できないと言われました そもそもどんな形態であろうが不利益を被っているので違法ではないのでしょうか? 私の会社は月給制です。 社長の説明によると年間で割ると月21日出勤でその出勤に対して精勤手当を支給しているから例え半日でも出勤して半日有給なら引かれないよと説明されましたがいまいちよくわからない どちらにせよ有給を取ることにより給料が減らせれているのですから違法じゃないのかと思っています これ違法ではないのでしょうか? そんな抜け道があるのですか?

みんなの回答

回答No.7

>1日休むと精勤手当の数%?が引かれ、それ以上休むとその数%×休んだ日数分を引くんだと言われました 精勤手当の範囲内から引いているなら合法ですが、引いた金額が精勤手当(100%)を超えたら違法。 精勤手当は仕事によく励んでいることに関する手当て。基準などは会社によって異なる。 皆勤手当は休まずに来ていることに対する手当ですから、それを引いていないと言うことは、有給を休みとしてあっかっていないと言うことです。 精勤手当は当然のごとく貰えるものでなく、よく励んでいる人にだけあげるものですから、それが当然貰えると思うのは間違いです、会社によっては、会社に対する貢献度が高いと思った人にしか出しませんし、全く出さない会社も多いです。

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noname#252929
noname#252929
回答No.6

基本的な理解の違いです。 精勤手当や皆勤手当は、そもそも給料ではなく、支払う義務は会社にはありません。 なので、これが減るのは給料の減額ではありませんから、問題はありません。 これらの考えかたは、仕事を休まずにいてくれた。と言う事による報償的な意味合いですから、休めば減らす事が可能です。 へらすどころか、1ヶ月分丸々出さない会社もありますし、それも問題ありません。 給料の減額ではありませんし、法的に支給を義務付けているものでもありませんので、問題ありません。

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  • tokohay
  • ベストアンサー率10% (173/1585)
回答No.5

>半日でも出勤して半日有給なら引かれないよ それは、有給休暇ではなくて代休です。この場合は引かれません。

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  • chachaboxx
  • ベストアンサー率23% (412/1777)
回答No.4

 有給休暇が原因で通常支給される給与(基本給)が減額されたら違法です。有給の意味がなくなります。  ただし減額されたのが「手当」なので、手当込の支給額で雇用契約しているかどうかで、判断が分かれます。つまり違法かどうかよりも契約不履行かどうかです。精勤手当があること自体は違法ではないですし、それを基本給に組み込まないのも違法ではありません。精勤手当の意味がなくなります。労働時間=会社貢献度 とも言い切れませんが、会社貢献度の大きい労働者に対して報酬を出したくなる=精勤(や収支改善等)を促す というのも雇用の論理です。  例えば、時間外労働(残業・休日出勤)手当込で30万円で雇われた場合、有給取得日は当然残業していないので、手当の対象外勤務日になり控除となっても仕方ないです。もちろん契約時に有給取得日も1日当たりの手当の控除はないという説明があったのなら話は別です。  有給取得日数/出勤必要日数 分の減額は欠勤扱いとなるのでもちろん違法ですが、精勤・皆勤等の手当の取り扱いは所詮「手当」であり本給には含まれないように取り決めされていることが多いので、本来であれば事前説明があるべき、もしくは給与内容の詳細確認が必要だったと言えます。  つまり、有給取得日の手当が控除されたという不利益の原因は、当日の手当の支給根拠を提供しなった労働者にあるという就業規則になっているのだと思います。確認が必要です。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.3

>社長いわく労務士にそのような給料形態にしてもらってて違法性はないとのこと 年次有給休暇を取得した場合に 労働者に不利益を与えてはいけないとありますが、 努力義務なのと金額によっては不利益とはみなさない、 又この減額によって 年次有給休暇の使用阻害があるとはいえないとして 違法ではないという判例があるので、 (沼津交通事件、実際はこれだけではありませんが大雑把な説明) 減額となる額面によっては不利益に相当しない場合もあります。 なので、実際の手当てから実際にいくら引かれるかですね。 沼津交通事件は26年ほど前の事件で、 平成元年度からは皆勤手当てが月4,100円で、 1回の欠勤で2050円の減額 2回以上であれば不支給となっていたもので、 会社に労基署から指導が入り 組合との交渉で、 年休を欠勤扱いとしないこと、 ただし、これまでの減額、不支給分については 組合としては請求しないこととして合意したのですが 原告は組合員であったのに、請求し裁判した事件です。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

皆勤手当をカットする事は不利益取り扱いそのものですから違法です。 有休は出勤したと見なすのが原則です。

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  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

就業規則に明示されていますか? 就業規則はいつでも閲覧出来る状態になっていますか? 早めに見切りをつけたほうがよい会社ですね。

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