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退職時の連続有給休暇取得は認められるか
11月末日で退社する社員が、残っている有給休暇(30日)で11月全部有給休暇で休み、旅行に出たいといっています。 零細企業なので、一ヶ月間まるまる休まれて、給料はらうとしたら、たいへんなことなのですが、このような連続一ヶ月もの有給取得は認められるのでしょうか? また、有給取得日をできるだけ少なくさせる方法はあるのでしょうか?
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去年までの残りの年休は別ですが、今年与えた年休というものは今年一年分の年休なので、一年間働いていないのに全て使うというのは筋が通っていないと思います。 今年の分を月割(8/12)にした分だけ許可する形が妥当ではないかと思われます。いままで見てきた退職者はそうしていました。 それでも、11月はまるまる休みになってしまいそうですね。 最低でも、去年までの残り分は"使わせる"べきです。
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- marlborough
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多分無理です。有給休暇は労働者(有給を取る本人)が 取りたいといえば取れるもので、使用者(会社側)の 許可は本来必要ないそうです。 どうしてもというのなら、有給を買い上げる、つまり 別途金銭として支払うぐらいしかなさそうです。 退職後は有給は使えないので、労働者は享受できる 権利をみすみす放棄させられることになります。 貴社の事情は理解できますが、1サラリーマンからすれば 認めてもらわなくちゃこまる、という気持ちですね。
お礼
ありがとうございました。
- hijyousyudan
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労働基準法第39条(年次有給休暇) 第4項 使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 と法律で決められていますので、 他の日の振り替えることが出来ない今回の場合は、 会社は認めるしかないと思いますよ。 ちなみに、 「有給休暇の買い上げは違法ではない」 という通達が出ていますので、 その方向で話し合うのも一つの手でしょう。
お礼
旅行したいそうなので買い上げは無理だと思います。 いろいろありがとうございました。
- uoza
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有休は労働日に対して取るものです。したがって、11月全部の労働日は休日を除外すれば、30日よりも少ないはず。つまり、実質少なく取っていることになります。
お礼
ありがとうございました。
- main_street
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当然認められます 有給休暇の取得は労働者の権利です あなたの権限で取得を拒むと労働基準法にふれます また有給休暇に取得理由はいりません つまり取得理由によって取得を拒むこともできません 取得日数を減らすこともできません 弱い立場の労働者を守るためにこのような法律があるのです
お礼
そうでしょうね ありがとうございました。
お礼
たいへん参考になりました。 ありがとうございました。