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確定申告の際の扶養について
共働き夫婦です。夫の私は一昨年退職し、年末に個人事業を始めました。 専業主婦だった妻は10月から就業し、フルタイムの会社員です。 妻は会社で年末調整をし、子供3人(16歳未満)を扶養に入れています。 さて、私の確定申告作成中なのですが、今年の収入はあまりありません。50万もないです。 その場合、妻と子供を扶養に入れても住民税や所得税に変わりはないでしょうか?? 妻も今年は扶養内の収入なので、妻と子供3人を私の扶養に入れた方が得だったのかな?と思いました。 初めてなので調べても仕組みが理解できておらず、初歩的な質問ですみません。
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- SK8UH1
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補足です。 住民税の通知ですが、通常「均等割と所得割ともに非課税」の住民には通知がありません。(正確な情報はお住まいの市町村に確認してください。) あと、補足ついでに「国民健康保険」の保険料(市町村によっては保険税)についても触れておきます。(以下「保険料」で統一します。) --- 個人事業主の場合は、原則として「国民健康保険(国保)」の被保険者になります。 ※個人事業主が「健康保険の被扶養者」に認定してもらえないわけではありませんが、「健康保険組合」が保険者の場合は(協会けんぽよりも)認定基準が厳しい場合があります。(詳しくは前回の回答のリンク記事を参照してください。) 加入できる「国民健康保険組合(が運営する国保=組合国保)」がある場合は、組合員になったほうが保険料負担が軽く住む場合が多いですが、加入できない場合は必然的に「市町村国保」に加入することになります。 「市町村国保」は「国民健康保険法」にもとづく公的医療保険ですから、基本的な仕組みは日本全国共通です。 しかし、保険料の賦課決定は【市町村の判断】に委ねられている部分が大きいので、「税法上の所得金額」が同じでも、居住地によって保険料負担が大きく異なる場合があります。(つまり、ルールが市町村ごとに違うということです。) なお、平成30年度から「都道府県」との共同運営になりましたが、窓口となるのはこれまで通り市町村で、保険料の賦課・徴収も市町村が行います。 (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 >……地域の同業者が設立する国民健康保険組合が行うもの(組合国保)と、国民健康保険組合や職域保険に加入していない個人を対象として市町村・特別区が行うもの(市町村国保)がある。…… --- 『国民健康保険保険料の地域差は最大6.2倍!?|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001944.html 『新たな国保制度の概要|国民健康保険中央会』 https://www.kokuho.or.jp/relation/system.html
- SK8UH1
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>私の確定申告作成中なのですが、今年の収入はあまりありません。50万もないです。 >その場合、妻と子供を扶養に入れても住民税や所得税に変わりはないでしょうか?? 念のため確認ですが、今年(2020年)の収入ではなく【昨年(2019年)の収入】で間違いないですね? 間違いなければ、【変わりはないはず】という回答になります。(情報が不足しているため断定まではできません。) ***** (詳しい解説)※長文です。 ◯「所得税」について 所得税の計算は単純で、以下のとおりです。 --- ・事業収入-必要経費=事業所得の金額=総所得金額(他の所得がない場合) ↓ ・総所得金額-所得控除の合計額=課税所得 ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 --- 「事業収入」から差し引く「必要経費」の金額は「人それぞれ」ですから、「事業所得の金額=総所得金額」は「0円~50万円未満」ということになります。 --- 続いて「所得控除(しょとく・こうじょ)の合計額」ですが、すべての納税者に無条件で「基礎控除」の「38万円」が適用されますので、「所得控除の合計額」は【最低でも38万円】ということになります。 ですから、仮に「総所得金額」が「38万円以下」ならば、「配偶者控除」など【基礎控除以外の所得控除】が一切なくても「課税所得」は「0円」になります。 以上のことから、(配偶者控除を申告してもしなくても、所得税額は)【変わりはないはず】という回答になります。 --- ちなみに、「青色申告の特典」を使える場合の「事業所得の金額」は以下のように計算します。 ・事業収入-必要経費=事業所得の金額(特典適用【前】) ↓ ・事業所得の金額-青色申告特別控除額=事業所得の金額(特別控除適用【後】) ※「青色申告特別控除額」は、特典適用【前】の「事業所得の金額」が限度になります。 (参考) 『パンフレット・手引……所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に【税率】を適用し税額を計算します。… >……【所得控除】とは、控除の対象となる扶養親族が何人いるかなどの【個人的な事情を加味して税負担を調整するもの】で、次の種類があります…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年08月02日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >……【一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人】については、【所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。 --- 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ *** ◯「住民税(道府県民税と市町村民税)」について 「住民税」は、所得税の確定申告書の【データ】をもとに【各市町村が】決定しますので、所得税のように納税者自身が税額を算定する必要はありません。 ですから、以下は「【市町村が】住民の税額を決定する際の手順」ということになります。 --- ・(「所得税の確定申告書のデータ」などを元に)住民一人ひとりの「合計所得金額」および「総所得金額【等】(の金額)」を算定する ↓ ・「税法上の扶養親族【等】の数」など住民一人ひとりの事情を考慮したうえで「合計所得金額」「総所得金額【等】(の金額)」が「非課税限度額」を超えているかどうかを【判定】する ↓ ・判定の結果、「非課税」「均等割のみ課税」「均等割と所得割の両方を課税」のいずれかの対象となる ↓ 「所得割」の算定は「所得税」の算定方法とほぼ同じだが、「所得控除の金額」など異なる点もあり、まったく同じではない ↓ 上記の決定が5月くらいまでに行われ、6月くらいに住民登録されている住所宛てに通知が送付される(ただし、「給与所得者」の場合は、原則として雇用主経由の通知となる) ※「非課税限度額」をはじめ「各自体ごとの条例(や規則)によるルールの違い」があるので、詳しくは住民登録している自治体の情報を確認してください。 --- 以上の手順を元に考慮した結果、(扶養親族と控除対象配偶者がいてもなくても、住民税は)【変わりはないはず】という回答になりました。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 【花巻市のルール】『個人住民税の非課税限度額とは』 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/zeikin/jyuminzei/1001286.html 『総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の違いについて|大和市』 http://www.city.yamato.lg.jp/web/shizei/shizei01211371.html 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/020/020/20140905204850.html ***** (参考情報):「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」と「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格について それぞれ別々の制度ですが、2つまとめて「社会保険上の扶養」などと呼ばれてることが多い制度です。 言うまでもなく、「健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者それぞれの資格を得るための認定(審査)基準」と【税法上の】「控除対象配偶者・控除対象扶養親族の要件」は【まったく】違います。 さらに、「健康保険の被扶養者」の認定基準は【健康保険の運営元(保険者と言います)によって違う】場合があります。 しかし、ネットの情報は「そもそも税金と保険をごっちゃにしている」ような情報ばかりなので注意が必要です。 (参考) 『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001945.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- 【カシオ健康保険組合の被扶養者認定基準】『[PDF]自営業者の被扶養者認定について』 https://www.casio-kenpo.or.jp/konnatoki/pdf/about_nintei.pdf --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 *** 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html 『厚生年金保険に加入している被保険者(第2号被保険者)が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html
- notnot
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収入50万円から、 ・基礎控除38万円 ・50万円の収入を得るためにかかった費用 ・国民健康保険料・国民年金保険料の支払い を引くと、マイナスでは? であれば、課税所得ゼロなので税金もゼロです。家族を扶養に入れる意味が無いです。 国税庁の確定申告ウェブサイトで、いろいろ数字を入れてみれば自動的に計算してくれます。 また、奥さんは会社の健康保険と、厚生年金ですよね? 今年もあなたの収入が130万円未満の見込みなら、あなたが奥さんの保険における扶養者になると、あなたが今払っている国民健康保険料・国民年金保険料を払わずに済みます。奥さんの負担は増えません。これがかなり大きいと思います。