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【医療費控除】会社から入院見舞金をもらいました。

こんにちは 医療費控除についてお教えいただきたいのですが、 入院をし、15万円の医療費がかかりました。 会社から見舞金5万円受け取りました。 この場合、医療費控除の計算上、5万円は「保険金などで補てんされた金額」ということで15万円から差し引かなければならないのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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  • f272
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回答No.3

#1です。 「会社が私を被保険者、会社を受取人として医療保険をかけており、会社が受け取った保険金」であれば完全に「保険金などで補てんされた金額」ですね。迷うところなどありません。しっかり差し引いてください。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました^^

その他の回答 (3)

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.4

以下のリンクでは、見舞金は「保険金などで補てんされた金額」 に該当するようです。 「保険などで補填される金額に該当するもの」 ・生命保険や損害保険から受け取る保険金や給付金など ・社会保険から支給される給付金(高額療養費、出産育児一時金など) ・医療費に対する損害賠償金(事故などで相手からもらう場合など) ・任意の互助組織から受け取る給付金(会社からのお見舞いなど) https://hoken.niaeru.com/media/others/iryouhikoujo-hokenkin/ 生計を一つにしている家族などは、医療費控除の対象になると思います ので、医療費の有無を確認して下さい。 また、補填される金額は、見舞金が出たものに対してだけ、となる ようです。 もし、お父様などが医療費があった場合は、その金額を加算できると 思います。 詳しくは、管轄の自治体または税務署の問い合わせて下さい。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました^^

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.2

>会社が私を被保険者、会社を受取人として医療保険をかけており、会社が受け取った保険金 >「保険金などで補てんされた金額」 おんなじ意味です。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました^^

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.1

それはどういう性格のものでしょうか? 医療費の補てんのために支給される入院給付金? 社交上の儀礼として支給される入院見舞金? 前者であれば「保険金などで補てんされた金額」です。後者であれば違いますので差し引く必要はありません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました^^

pkweb
質問者

補足

ありがとうございます。 詳細を申しますと、会社が私を被保険者、会社を受取人として医療保険をかけており、会社が受け取った保険金を見舞金として私に支給した形です。