- 締切済み
医療費控除 郵便局の簡易保険について
昨年、私(26歳、女性、会社員)が入院し、医療費が10万円を超えるので医療費控除を受けたいと思いますが、 初めてなのでよく分かりません。 祖父が昨年なくなりました。それで郵便局の簡易保険から 祖父名義の保険金を祖母が受け取ったそうですが、これは 医療費控除の「保険金などで補填される金額」に入るのでしょうか? 祖母によれば、この保険は祖父が生前掛けこみをしたお金が 返ってきたということなんだそうですが、そうなんでしょうか? 生存保険金というのを受け取った残りだと言われました。 ということは「保険金などで補填される金額」には 入らないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>ということは「保険金などで補填される金額」には入らないのでしょうか? 入りません。 それより、80100円を超えていれば高額療養費に該当し、その超えた医療費戻ってきますよ。 それは、還付してもらいましたか。 病院の請求書みてください。 その中で「保険分」「保険自己負担分」という欄の金額が、80100円を超えていれば該当し健康保険から戻ってきますので、会社にその申請方法について確認してみてください。 なお、その分は「保険金などで補填される金額」に入りますので、医療費から引かなくてはいけません。 それは、今、還付されていなくても予定として引かなくてはいけません。
- notnot
- ベストアンサー率47% (4900/10358)
医療保険と、生命保険(簡易保険も)は関係ありません。(生命保険の特約で医療保険が付いてたりしますが、別の物です) >「保険金などで補填される金額」には 入りません。 よく新聞広告とかで、「入院したら一日5000円」とか「ガンを手術したら、○○万円」とかいう保険がありますが、そういうのが「保険金などで補填される金額」です。 そもそも、祖父が払い込んだ簡易保険の満期金を祖母が受け取ったことは、あなたの税金には直接には関係ないです。
お礼
「保険金などで補填される金額」には入らないんですね。 分かりました。ありがとうございました。
お礼
祖父の高額医療費の還付手続きはしたそうです。全然返ってこなかったとか言ってた気がします。 親切にありがとうございました。