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医療費控除の計算の仕方でわからないことがあります。

医療費控除の計算に関してお尋ねします。 前年に出産で入院したさい、 民間の医療保険会社から 入院給付金・手術給付金・退院見舞金 の3点の給付がありました。 こちらのQ&Aを拝見していたところ ttp://okwave.jp/qa/q3771280.html 退院見舞金は「医療費を補填する保険等の金額」に該当しないようですね? (実際に支払った医療費の合計額-医療費を補填する保険等の金額)-10万円or総所得金額の5%の金額 上記の計算式で医療費控除の計算をする時 退院見舞金は実際に支払った医療費の合計額から差し引いて計算する必要はない と考えてよかったでしょうか? 加えてお尋ねします。 仮に 入院給付金が10万円、手術給付金が10万円だったとします。 病院ではすべての医療費を合算して支払ったものの 明細書には入院料が5万円、手術料が15万円と明示されているような場合、 計算はどうなるのでしょうか? その入院の際に支払った医療費の総額から給付金の合計20万円を差し引くのでしょうか? それとも (実際に支払った医療費の合計額-医療費を補填する保険等の金額) のところを 入院(5万-10万)、手術(15万-10万)というふうに 別々に計算できるのでしょうか? ご回答のほどお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

領収書の内容をご覧ください。 明細書は、確かに入院料、手術料、検査料など別々になっていますが、 実際には、合計金額に対して、高額療養費制度が適用となっています。 従って、別々に計算するというのは、不都合でしょう。 つまり、一方で、高額療養費制度で全てを合算して、 自己負担を計算しているのに、 生命保険から給付される給付金だけは、別々に計算するというのは、 整合性に欠けるといわざるを得ません。 例えば、入院と通院と、高額療養費制度で合算されない場合、 別々に計算して、自己負担が計算される場合には、 入院と通院にかかわる給付金を別々に計算できるでしょうが、 合算してあるならば、給付金も合算すべきでしょう。 がん診断給付金は、そもそもがん治療に使うことを目的にしているので、 診断日以降の治療費の自己負担全てに影響すると考えるべきです。

chankonabechan
質問者

お礼

ありがとうございます。 帝王切開の手術というわけではないので、 高額療養費の制度は適用されていません。 出産時の明細書では 自費の部分と健保適用(3割負担)の部分が両方ありました。 それらから 出産一時金を差し引いた金額を 合算して窓口で支払いました。 お手すきの際にでも 再度アドバイスいただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

20払って20貰ったらなら差し引き0なので医療費申告しても無駄です 引いた資が10こえるなら大丈夫です

chankonabechan
質問者

お礼

ありがとうございます。 あげている数字は仮のものです。

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