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神社に寄進
うちのご先祖が明治26年に土地を約570坪を寄進して、神社が建ちました これより前、この神社は江戸時代中期ころに村の外れにあった神社を移動しました。その時もうちのご先祖の名主が470坪寄進してますが、明治26年に神社を別の場所に移動してますが、元々神社があった470坪の土地は誰のものになったんでしょうか?一度寄進した土地ですから、うちに所有権が戻らないでしょうし それと、元名主は570坪も寄進するもんなんですか?
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>元々神社があった470坪の土地は誰のものになったんでしょうか? 寄進した時点で、神社の所有です。 ただ、登記しているか否かで異なりますがね。 神社が登記をしていない場合は、ご先祖さまの名義のままです。 従って、子孫の方々の相続財産です。 何故、こんな事を書いたか?と言うと・・・。 明治維新時に、登記の概念が低かったのですね。 「おらが村の鎮守様」は、鎮守様が土地・建物の所有権を持っていなかった場合が多いのです。 維新の混乱時に乗じて、多くの神社仏閣の土地が「個人所有」になっているのが現実です。 神社・仏閣が法人となっていない場合は、神社総代・寺総代の代表名義で土地・建物の登記をしました。 代表が生きている場合は、氏子などは誰も理解していますよね。 が、時代が過ぎるに従って「曾祖父の名義だから、子孫である俺の所有だ」と主張する方々が多いのです。 平成・令和の時代でも、同様の事件が起きています。 ※無人になった神社・寺院の不動産名義も、総代名義にしていますから・・・。 >元名主は570坪も寄進するもんなんですか? 質問の地域が分かりませんが、570坪はそんなに広くはありません。 少し地方に行けば、実家の宅地面積が300坪という家は案外多いですよ。 570坪だと、田んぼ約2枚分ですよね。 この広さだと、小作に与える面積と同じです。 名主・庄屋レベルだと、何ら痛くも痒くもない誤差の範囲です。^^;