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神社の土地

私共の地域の神社の土地の事でお伺いいたします この神社の土地は6m道路に面しています そしてこの土地は以前に(40~50年位前)に北側の 家が寄付をして、他の場所から移設したものですが 現在は神社の土地として登記されています ところが今現在も、この神社の北側の家と親戚の 東側の家が、屋敷えの出入りに使用しています 両家とも、神社の敷地を通らなくても、道路に 出られるのですが、この様な場合に今まで利用していた、既得権が有るのでしょうか またこの神社を改修しょうとの案が有りますが 東側の家が社の南側を車で通行していまして 社すれすれに通るが現状です、この為に社が少し 傾いてしまっています、今回の改修にあたり 北側に30cm移動すると言いますが、これでは 東側の家の為に工事をするようなものでして 今役員が数名集まり協議をしていますが 氏子が150名程度居りますが、氏子全員に通知なりをして、承諾を得なくては、いけないと思いますが 数名の役員のみで決めてしまいそうなのですが この様な事が認められるものでしょうか また、氏子が積み立てたお金を使うのにも 氏子の承諾が必要と思うのですが 承諾なしに使った場合はどのようか事が考えられ ますか 詳しい方がおりましたら教えて頂けると 助かります、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

神社名義で土地が登記されているということは、宗教法人でしょう。ただ、宗教法人としては休眠状態で、運営は氏子会(任意団体)が行っているということではないでしょうか?

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 過去の経緯,車両通行の既得権,車両通行と社の傾きについては,詳細を知り得ませんので,回答できません。    その神社は宗教法人であると思われますので,規約がある筈です。その規約に氏子全員の承諾を得なければならないと規定されているのであれば,氏子全員の承諾が必要でしょうが,大抵の場合,宮司が代表役員で,氏子の中から責任役員が選ばれ,その役員会において積立金の使途を決めることができるようになっています。    氏子を国民,役員を国会議員,積立金を税金と置き換えてみれば自ずと答えが出ると思いますが。

cyabo
質問者

補足

早々に、回答を頂有難う御座います この神社は宗教法人ではなく 地域の氏神様でして、氏子全員で運営管理を している神社ですが この様な場合は如何でしょうか?

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