• 締切済み

FX損失の繰り越し

2012年1月から店頭取引のFXについてもクリック365と同じように分離課税となり、損失を3年間繰り越して税金の控除を受けることが可能となりました。これを機会にクリック365から店頭取引のFXに変えようと思っています。ただ、迷っているのは、昨年FXで30万円の損失をだし、今年から3年間の税金控除の対象としたためです。クリック365から店頭取引FXに変え、そこで利益が出た場合、昨年クリック365で生じた損失と相殺できるのでしょうか?クリック365で生じた損失はクリック365で得た利益としか相殺できないのであれば、今年もクリック365のままで取引を続けようと思っています。FXの税制に詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>クリック365から店頭取引FXに変え、そこで利益が出た場合、昨年クリック365で生じた損失と相殺できるのでしょうか? できます。 税制上は「店頭取引」と「取引所取引」という区別しかなく、平成24年1月1日以後はその区別もなくなります。 ※さらに、「商品先物取引」「株式先物・オプション取引」「CFD取引」も「先物取引に係る雑所得等」に含まれますのでこれらの損益はすべて通算が可能です。 -------------------- 以下国税庁のサイトより引用・抜粋。 >外国為替証拠金取引(FX)の課税関係 >(注) 平成24年1月1日以後に行われる店頭取引については、(2)の「取引所取引」と同様の課税関係(申告分離課税及び損失の繰越控除可)となります。 >(2) 取引所取引の場合 >【他の所得と区分し】、【「先物取引に係る雑所得等」として…課税されます】 >【他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算…可能です】 >【…損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は】…【一定の要件の下】、【翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます】 『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm 『GMOクリック証券>FXネオ取引、外為OP取引、CFD取引、eワラント取引 税制改正について 』 https://www.click-sec.com/corp/guide/announce/tax_reform.html 最新の情報は直接税務署へご確認下さい。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

kchiba
質問者

お礼

早速にご回答いただきありがとうございました。安心しました。店頭取引の会社を探します。