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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告青色以外)

確定申告青色以外の白色とは?株とFXの税金計算方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 確定申告青色以外の通称白色とは、株式やFXなどの利益や損失を合算せずに申告する方法です。
  • 株の譲渡益とFXの損失は合算できず、FXの損失は3年間繰り越せます。
  • FXにかかった書籍などの経費は損失を出している場合でも計上するべきですが、FXをやめる場合は損失も申告しなくてもいい場合があります。借りに申告しても経費を計上しなかった場合、納税額が上がる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>FXにかかった書籍等は経費にできるとありましたが… 個人の株売買や FX で経費になるのは、証券会社等に払う手数料とその消費税だけですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/019.pdf >新年を迎えて、株はやりますが、FXはもうやりません… 百歩譲って、その書籍が経費になるとしても、今後もう FX をやらないと決めたのなら、赤字であるところへさらに経費を増やしても意味ないでしょう。 >むしろ、それならFXの損失も申告しなくてもいいような… そういうことになります。 >借りに申告するとして、経費を計上しなかった場合、納税額があがったり… 分離課税ですから関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hajimemasite111
質問者

お礼

助かりました。 FXの損失は計上しないことにします。 また、株一本でいきます。

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