※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告青色以外)
確定申告青色以外の白色とは?株とFXの税金計算方法と注意点
このQ&Aのポイント
確定申告青色以外の通称白色とは、株式やFXなどの利益や損失を合算せずに申告する方法です。
株の譲渡益とFXの損失は合算できず、FXの損失は3年間繰り越せます。
FXにかかった書籍などの経費は損失を出している場合でも計上するべきですが、FXをやめる場合は損失も申告しなくてもいい場合があります。借りに申告しても経費を計上しなかった場合、納税額が上がる可能性があります。
通称白色というもので確定申告をすることになりました。
会社勤めです。
まず、株の利益が昨年度80万ほどあります。
また、FXの損失が110万ほどでました。
そして、労働収入が550万ほどです。
いろいろ調べてわかったことなのですが、株の譲渡益とFXの損失は合算できない。ということです。さらに、その補間として、FXの損失は3年間繰り越せると言うものがあることもわかりました。
ここで、ひとつお伺いしたいことがございます。
FXの損失におきましてFXにかかった書籍等は経費にできるとありましたが、この経費とはFXにかかるもので、損失を出している以上、あまり意味がないように思えます。
新年を迎えて、株はやりますが、FXはもうやりません。
この場合でも経費として計上すべきですか?
むしろ、それならFXの損失も申告しなくてもいいような気がします。
借りに申告するとして、経費を計上しなかった場合、納税額があがったりしますか?
今のところ、株式の譲渡益にかかる分のみの追加納税と判断しております。
間違いでしょうか?
長くなりましたが、新年早々お忙しい中、申し訳ないのですが、ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
お礼
助かりました。 FXの損失は計上しないことにします。 また、株一本でいきます。