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FXサラリーマン確定申告での経費計上について
- 海外口座を使いFXの自動売買をしているサラリーマンですが、確定申告時に経費を計上することができるのか教えてください。
- 自動売買で使用するEAやVPS費用、プロバイダー費などは経費として認められるのでしょうか。
- 税務署の担当者からは、法人以外の方の場合はすべての経費は認められないと言われましたが、ネット上では他の方が経費を申告しているという情報もあります。どちらが正しいのでしょうか。
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>ネットに出ている皆様の情報が正しいのか担当者の言う事が正しいのか。… 結論から申し上げますと、どちらも【ケースバイケースで】正しい(もしくは間違い)です。 ***** (詳しい解説) まずは、「理屈、建前」から解説してみます。 ご存知の通り、税法上の所得の金額(つまり儲けの金額)は、「収入」から「必要経費」を差し引いた残額です。 もちろん、所得の種類によってルールの違いはありますが、少なくとも「事業所得、不動産所得、雑所得」については、以下のページにある通り【ルールは同じ】です。 『やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm そして、外国為替証拠金取引(FX)については、「先物取引に係る雑所得等、もしくは雑所得」に区分されますので、上記のルールにもとずいて必要経費を計上してよいことになります。 --- 「理屈」の話が続きますが、「所得税」などの「国税」は「申告納税制度」を採用しているため、「所得がいくらあったか?(いくら儲かったか?)」は、【納税者自身が】算定して申告する(申告してよい)ルールになっています。 ですから、「ルールを間違ってしまう人」や「自分に都合よく申告する人」がいることも国は想定済みで、提出された申告書のチェックはもちろん、必要があれば納税者のもとまで出向いて調査したりもします。 そのような仕組みですから、仮に(現実的には不可能ですが)国民一人ひとりを(重箱の隅をつつくように)詳細に調査したとしたら、「突っ込みどころのある申告書(や申告漏れ)」はいくらでも出てくるでしょう。 そうなると、国が調査すべき事案は年々累積していくことになりますが、原則として5年(最大7年)経つと時効にかかって、国は「申告の間違いや嘘(や申告漏れ)」を発見しても税の徴収ができなくなります。(しなくてよくなります。) つまり、「時効」のおかげで、国も国民も5年(最大7年)過ぎたら過去の申告のことは気にしなくて済むわけです。 もちろん、発見された事実がなかったことになるわけではないので、違法なことをしていた納税者に対する国の(≒国税職員の)心象は悪くなります。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 --- 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 以上が、「理屈、建前」ということになりますが、世の中「理屈、建前通り」に動くわけではありませんので、現実的な話に移ります。 「雑所得」にも必要経費が認められるのは当然として、実務上は「どこまで必要経費を認めるか?(認めてもらえるか?)」ということが重要になってきます。 『やさしい必要経費の知識』で言うところの「一般管理費その他業務上の費用の額」に該当するか否か?ということです。 ちなみに、「FXの売買」などの場合は、「そもそも、その売買は業務として行われているのか?」という視点も加わるでしょう。 --- つまり、結局のところ「納税者一人ひとり個別に検討する」ことをしないと適切な(妥当な)判断は下せないということになります。 しかし、実務の現場に「すべての納税者について詳細に検討する」ような余裕はありません。 ですから、「判断のための指針」をあらかじめ決めておいて、原則として【杓子定規に】その指針に当てはめていくしかないことになります。 なお、指針は実務の現場で適宜作られることになりますが、一定規模で方針を統一する必要がある場合には「通達」などによって広く知らしめられることになります。 (参考) 『法令解釈通達|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/menu.htm --- ちなみに、「申告納税制度」では、【納税者が自分で判断する】のが建前ですから、原則として国が申告の段階でとやかく言うべきものではありません。 つまり、あくまでも、「提出された申告書のチェック」や「調査」のための「指針」ということになります。 とはいえ、納税者から事前に確認があれば、当然ながらその「指針」にもとづいて回答することになります。 また、前述の通り、問い合わせがあるたびに個別に検討しているほど税務署も暇ではありませんので、ここでも【杓子定規に】回答しないと現場が回っていきません。 ですから、事前の確認でらちがあかなければ、「とりあえずグレーな部分は白(あるいは黒)と判断して申告しておく」、もしくは「詳細に検討してくれるよう交渉する」というのが納税者側の現実的な対処法ということになります。 前者の場合は、「税額を強制的に増額される」こともありえますが、その場合は「不服の申し立て(異議申し立て)」によって「詳細に検討してもらう」ことができます。(見解の一致をみなければ、最終的には「裁判所」に結論を出してもらうことになります。) また、「不服の申し立て」をするほどではない事案では「納税者支援調整官」が対応することもあります。 後者の場合は「事前照会」という制度もあります。 (参考) 『不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『事前照会|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/index.htm --- (備考) 「株」の場合は、「所得の区分」に関して以下のような指針が示されています。 『「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/040715/01.htm >>37の10-2 (株式等の譲渡に係る所得区分) >>《説明》 >>1…株式等の譲渡に係る所得区分は、……【実質基準を原則としつつも、次のとおり取り扱って差し支えない】こととしている。 >>(1)所有期間1年超の上場株式等及び非上場株式等の譲渡による所得は、譲渡所得とする。 >>(2)信用取引等の方法による上場株式等の譲渡など所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得とする。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『租税特別措置法施行規則』より http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html >>(先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書等) >>第十九条の七 >>ロ 必要経費については、「先物取引の差金等決済に係る先物取引に要した手数料等」及び【その他の経費】の別 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- mukaiyama
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>ネットに出ている皆様の情報が正しいのか担当者の言う事が… ある意味、ネットは乱れた情報のデパートでもあります。 ネットのすべてを鵜呑みにしてはいけません。 >税務署に行って相談したところ担当者から法人以外の方の場合はすべての経費は認められないと… 株やFXで経費となるのは、基本として証券会社等に支払う手数料とその消費税だけです。 そのほか、もし借金をして株やFXを買ったのならその利息分や、銀行から証券会社等への振込料なども経費となりますが、本やPC関係は無理です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。 大変参考になりました。