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年末調整では配偶者控除の範囲だと思っていたけど

夫の年末調整の時に、妻の合計所得金額が配偶者控除の範囲内だと思って その金額で申告したけれど(事業所得30万円のみ)、妻が確定申告の書類を作る段階で 実際は事業所得が38万円を超えていたことがわかった場合は、どこにどんな手続きが必要になるでしょうか? 夫も確定申告をしなければならないことになるでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >実際は…所得が38万円を超えていたことがわかった場合は、どこにどんな手続きが必要になるでしょうか? まずは、「給与の支払者(源泉徴収義務者)」である「会社」に報告して指示を仰いで下さい。 なお、報告しても、結局「自分で確定申告するように(≒国と直接所得税の過不足を精算するように」と言われてしまうかもしれませんが、原則として「給与の支払者」に(国との)清算義務がありますので、「給与の受給者(≒従業員)」としても【税法上は】報告しておくべきものです。 あとは、「旦那さんの判断次第」ということになります。 「なぜそういうことになるのか?」については、少々めんどくさい話なりますが、一応、以下のような「理屈」によるものです。(興味があればご覧ください。) --- ・「給与の支払者」は「給与の受給者から申告された所得控除に誤りがあるかどうか」について判断できる立場にないので、申告された通りに源泉所得税を計算・徴収して国に納めればよい(納める義務がある)   ↓ ・仮に、「申告された所得控除に誤りや虚偽の内容があった場合」で、【なおかつ】、「その事実を税務署が把握した場合」は、追って「年末調整のやり直し」をするように【給与の支払者に対して】指示が来る(ただし、源泉所得税が不足している場合のみ)   ↓ ・しかし、今回のように税務署が気がつく前に、「給与の支払者」が(受給者からの申告などにより)が気がついた場合は、【自主的に】「年末調整のやり直し」をして「不足する源泉所得税」を納税する(義務がある) --- とはいえ、「給与の支払者」が理屈通りに処理するとは限りませんし、そもそも「受給者の申告内容を調査する義務(も権限)」もありませんので、国(≒税務署)としても「給与の受給者が【自主的に】所得税の確定申告を行っている(≒国と直接所得税の精算を完了させてしまっている)」場合は、特に何も言わないことが多いです。(それで国の税収が変わるわけでもないからです。) ちなみに、会社が「年末調整のやり直し」をする場合は、原則として、(給与の受給者は)『【該当する年の】給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』の提出を求められることになります。 (参考) 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(支払いを受けた人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』(掲載日:2008年09月08日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html >>A……源泉所得税の納税はあくまでも徴収義務者である会社が納税をするのであって、受取人が確定申告をしたとしても源泉徴収の義務は消滅しないと考えられます。…… --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『扶養控除の否認|「生涯税理士」』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『源泉所得税>年末調整>年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ --- 『確定申告していれば外注に対する源泉徴収はいらないのか|上原公認会計士事務所』(2010年4月21日) http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=468 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>……ではまたここで税務調査で把握された場合、、、 >>その従業員が、……確定申告をしていることが確認されれば、不問になる場合が多いでしょうね。…… >>……税務調査においては、従業員の確定申告の有無や税額異動の有無などを考慮して、追徴課税が行われるか判断されることになるでしょう。…… --- 『源泉所得税>給与と源泉徴収>給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm *** 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『アドバイスの責任は誰が取る?|税理士もりりのひとりごと』(2013/03/28) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

es123es
質問者

お礼

早速ご回答いただいてありがとうございました。 細かい点もよくわかりました。 まず会社の方に伝えてみます。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

配偶者が事業所得がある場合には、確定申告書に記載されてる所得で判定をします。 ご質問では、38万円を超えた所得のある妻を控除対象配偶者にして年末調整をうけたのですから、夫も確定申告書を提出して、内容を正しくする必要があります。 「配偶者控除は受けられないけど、配偶者特別控除が受けられる(または両方共受けられない)」という確定申告書を夫が出すということです。

es123es
質問者

お礼

早速ご回答いただいてありがとうございました。 よくわかりました。

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